○睦沢町軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱
令和4年1月7日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、納税義務者の利便性を向上するため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する軽自動車税納税証明書(以下「納税証明書」という。)の有効期限に関して必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税(種別割)の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税(種別割)で口座振替後毎年度当初に郵送する納税証明書の有効期限については、当該納税証明書の有効期限が属する年の6月10日まで延長することができる。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。