○独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則

令和3年5月20日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、睦沢町立小学校、中学校及び幼保連携型認定こども園の児童、生徒及び幼児(以下「児童等」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)から徴収する災害共済給付契約に係る共済掛金に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収額)

第2条 共済掛金のうち児童等の保護者から徴収する額は、各年度につき、児童等1人当たり、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(1) 小学校及び中学校 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「令」という。)第7条第1号に定める額に10分の5を乗じて得た額

(2) 幼保連携型認定こども園 令第7条第4号に定める額に10分の7.5を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、児童等の保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当するときは、共済掛金を徴収しない。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則

令和3年5月20日 教育委員会規則第2号

(令和3年5月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年5月20日 教育委員会規則第2号