○睦沢町森林環境整備事業補助金交付要綱
令和3年7月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は本町の森林の有する多面的機能の維持・増進に資する事業等に要する費用に対し、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢村規則第6号。以下「規則」という。)、千葉県森林整備事業実施要綱(昭和63年10月12日付け林第370号)、及び県単森林整備事業実施要領に定めるもののほか、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 森林整備推進事業 里山林の景観を維持するための活動又は荒廃竹林の伐採若しくは除去活動に対する自主的な取組を支援する事業。
(2) 森林活用推進事業 木材使用促進活動、林業体験イベント等の森林の魅力を伝える取組を支援する事業。
(3) 県単森林整備事業 森林の有する多面的機能の維持・増進を図ることを目的とした森林整備を支援する事業
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 任意団体(規約があり、3年以内に整備計画の完了を目指す団体)
(2) 森林組合又は生産森林組合等
(3) その他町長が認めた者
(交付の条件)
第6条 規則第5条第1項第6号に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) 県単森林整備事業を実施した森林を事業が完了した年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の目的に転用する行為(当該施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該施行地を森林以外の用途に転用する行為を含む。)又は当該施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備に、森林災害復旧林道整備又は林業専用道整備の事業により整備した施設管理のために必要な行為を除く。)その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとした場合は、あらかじめ町長に届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。ただし、公用若しくは公共用に供する場合又は天災地変その他やむを得ない事由により転用する場合においては、町長に協議することができる。
(2) 県単森林整備事業の補助金に係る証拠書類を、事業が終了した翌年度から起算して5年間保存すること。
(3) 補助事業施行地に対する必要な保育管理を行うこと。
2 補助金の交付の決定を受けた者は、町長が特に必要があると認めるときは、睦沢町森林環境整備事業補助金概算払請求書(様式第7号)により概算払を請求することができる。
(補助金の返還)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の取消し又は返還をさせることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年10月30日告示第56号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業名 | 交付の対象となる事業内容等 | 対象経費 | 町の補助金額 |
森林整備推進事業 | ・里山林景観を保全するための活動 ・侵入竹の伐採又は除去活動 ・風倒木や枯損木の除去活動等 (交付期間は最長3年間とする。) | 人件費 燃料代 保険代 賃借料 消耗品費 委託料 印刷費等 | 整備面積0.1ha当たり 30,000円 上限額 300,000円 初年度のみ 100,000円 を準備費として交付 (人件費は1日当たりの上限5,000円とする。) |
森林活用推進事業 | ・森林関係のイベント開催費用 | 人件費 委託費 保険代 消耗品費 印刷費等 | 1イベント当たり 上限100,000円 |
県単森林整備事業 | ・県単森林整備事業実施要領第1の2に示す事業 | 千葉県が定める標準単価×事業数量 | 事業費の50%以内 |