○睦沢町町税等の収納事務の委託に関する規則
令和3年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定に基づき、睦沢町の町税及び使用料その他睦沢町が徴収する料金(以下「町税等」という。)のコンビニエンスストアでの収納事務(以下「コンビニ収納事務」という。)をコンビニエンスストアにおいて収納代行事務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(町税等の種類)
第2条 町税等は、次に掲げるものとする。
(1) 町県民税(普通徴収)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税(普通徴収)
(5) 介護保険料(普通徴収)
(6) 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
(委託の基準)
第3条 町長は、収納代行事業者が次の各号のいずれにも該当するときは、コンビニ収納事務を委託することができる。
(1) コンビニ収納事務を委託することにより、町税等の収入の確保及び住民の利便の増進に寄与すると認められる者であること。
(2) 収納された町税等を安全に保管し、速やかに払込みができる者であること。
(3) コンビニ収納事務において知り得た情報の管理が安全であると認められる者であること。
(4) コンビニ収納事務を遂行する十分な意思と能力を有すると認められる者であること。
(委託の契約)
第4条 町長は、コンビニ収納事務を収納代行事業者へ委託する場合は、契約期間、委託料、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した委託契約書により行わなければならない。
(収納の方法)
第5条 コンビニ収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、町長の発行する納入通知書により現金で収納しなければならない。ただし、納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正され、若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
(4) 納付期限が過ぎたもの
2 受託者は、取扱店において町税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納付者に交付しなければならない。
(収納した町税等の払込方法)
第6条 受託者は、前条の規定により収納した町税等を、町長の指定する期日までに、睦沢町指定金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により収納した町税等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電子的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。
(報告等)
第7条 町長は、必要があると認められるときは、コンビニ収納事務の処理状況について、受託者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。
(受託者等の義務)
第8条 受託者及び取扱店(以下「受託者等」という。)は、コンビニ収納事務を遂行するに当たり、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。
2 受託者等は、コンビニ収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(告示及び公表)
第9条 町長は、コンビニ収納事務を収納代行事業者に委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、コンビニ収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。