○睦沢町役場処務規程
令和3年3月22日
訓令第9号
庁中一般
睦沢町役場処務規程(令和2年睦沢町訓令第6号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 役場の事務処理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 分課
(課)
第2条 課に課長及び副課長を置く。
2 課長は町長が命ずる。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、その責に任ずる。
4 課に主幹を置くことができる。
5 主幹は副課長の中から町長が命ずる。
6 副課長は主査の中から町長が命ずる。
7 副課長は、課長を補佐し、課長不在のときは、その上席副課長が課長の事務を代理する。ただし、主幹の置かれている課にあっては、主幹(課長及び主幹にともに事故があるときは、副課長)がその事務を代理する。
8 課長等は、事務の分担表を作成し、町長に提出しなければならない。
(班)
第3条 課に次の班を置く。
総務課 庶務秘書班 行政管財班
企画財政課 企画班 財政班
税務住民課 税務班 住民班
福祉課 福祉班 子育て推進班
健康保険課 保険班 健康推進班
産業建設課 建設班 産業振興班 生活環境班
2 班に班長を置き、町長が命ずる。
3 班長は、上司の命を受け、班の事務を処理する。
(グループの設置)
第4条 各課の事務処理上特に必要があると町長が認めたときは、各課内の職員で構成するグループを置くことができる。
2 グループにグループ長を置き、課長が命ずる。
3 グループ長は、取り扱う事務の内容に応じ、当該事務の帰属する班の班長の命を受け、事務を処理する。
(プロジェクトチームの設置)
第5条 2以上の課の事務分掌に係る特定の重要課題で、特に必要があると町長が認めたときは、複数の課の職員で構成するプロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームに総括責任者及びチームリーダーを置き、町長が命ずる。
(会計課)
第6条 会計事務を処理させるため、会計課を置く。
2 会計課の事務を処理させるために、課長等を置くことができる。
3 課長等は、上司の命を受け、会計課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
第3章 事務分掌
(各課の事務分掌)
第7条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。
総務課
(1) 議会及び町の行政一般に関すること。
(2) 職員に関すること。
(3) 秘書及び渉外に関すること。
(4) 文書及び例規に関すること。
(5) 電子計算機の運用に関すること。
(6) 消防、防災、交通安全に関すること。
(7) 公聴に関すること。
(8) 総合教育会議に関すること。
(9) 町有財産の管理に関すること。
(10) 選挙管理委員会に関すること。
(11) 他の課に属さないこと。
企画財政課
(1) 重要施策の企画に関すること。
(2) 地方創生に関すること。
(3) 統計に関すること。
(4) 広報に関すること。
(5) 予算及び財務に関すること。
(6) 契約及び入札に関すること。
税務住民課
(1) 税の賦課及び徴収に関すること。
(2) 固定資産の評価に関すること。
(3) 戸籍、住民記録、印鑑等に関すること。
福祉課
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 高齢者福祉に関すること。
(3) 障害者福祉に関すること。
(4) 児童福祉に関すること。
(5) 母子父子福祉に関すること。
(6) 母子保健に関すること。
(7) 子育て支援に関すること。
(8) 子育て世代包括支援センターに関すること。
(9) 地域包括支援センターに関すること。
健康保険課
(1) 国民健康保険に関すること。
(2) 介護保険に関すること。
(3) 後期高齢者医療に関すること。
(4) 国民年金に関すること。
(5) 健康増進に関すること。
(6) 疾病対策に関すること。
(7) 栄養改善事業に関すること。
(8) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関すること。
産業建設課
(1) 公共土木に関すること。
(2) 町営住宅に関すること。
(3) 地籍調査に関すること。
(4) 公園に関すること。
(5) 農林業に関すること。
(6) 農地に関すること。
(7) 農村環境の保全及び整備に関すること。
(8) 商工業及び観光に関すること。
(9) 消費生活に関すること。
(10) 環境保全に関すること。
会計課
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(3) 共通物品の出納及び保管に関すること。
(4) 小切手の振出し及び支払通知書等の発行に関すること。
(5) 支出負担行為の審査及び確認に関すること。
(6) 決算の調整に関すること。
(7) 指定金融機関等の検査及び指導に関すること。
(8) 資金の運用に関すること。
(9) 県収入証紙の売りさばきに関すること。
(10) 公印の保管に関すること。
(11) その他会計に関すること。
第4章 事務専決
(副町長専決事項)
第8条 副町長の専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 課長の県内出張、年次有給休暇に関すること。
(2) 職員(課長を除く。)の県外出張に関すること。
(3) 臨時的任用の職員の任免及び給与に関すること。
(4) 当直の取締り及び日誌の検閲に関すること。
(5) 管理職特別勤務に関すること。
(各課長の共通専決事項)
第9条 各課長の専決することができる共通の事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分掌に関すること。
(2) 所属職員の県内出張に関すること。
(3) 所属職員の年次有給休暇に関すること。
(4) 所属職員の週休日の振替に関すること。
(5) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。
(6) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。
(7) 軽易な事件に関する課員の復命を受けること。
(8) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。
(9) 各種台帳の調製及び備付けに関すること。
(10) 公簿及び公図の閲覧に関すること。
(11) 睦沢町情報公開条例(平成13年睦沢町条例第17号)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び睦沢町個人情報保護法施行条例(令和5年睦沢町条例第6号)に基づく各種請求に対する決定等に関すること。
(12) 国県支出金等の事務処理(交付申請事務に関するものを除く。)に関すること。
(13) 町補助金等の事務処理(交付決定事務に関するものを除く。)に関すること。
(14) 130万円以下の契約締結の報告等に関すること。
(15) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの。
(各課長の専決事項)
第10条 前条に定めるもののほか、各課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
1 総務課長の専決事項
(1) 役場庁舎使用に関すること。
(2) 総務課長の管理する庁用自動車の使用に関すること。
(3) 当直の割当てに関すること。
(4) 各種会議の調整に関すること。
(5) 休暇願、欠勤等の服務上の願及び届に関すること。
(6) 時間外勤務に関すること。
(7) 工事の着手及び竣工に関すること。
(8) 課長の週休日の振替に関すること。
2 企画財政課長の専決事項
(1) 国土利用計画法に係る届出の受理及び進達に関すること。
(2) 地域優良賃貸住宅家賃及び敷金の納入通知書の発行に関すること。
3 税務住民課長の専決事項
(1) 土地及び家屋の異動通知の受理及び申達に関すること。
(2) 課税物件の届出及び廃止の受理に関すること。
(3) 課税物件その他税に関する検査に関すること。
(4) 納税通知書の発行に関すること。
(5) 徴税嘱託書の受理執行に関すること。
(6) 諸標識の交付に関すること。
(7) 納税督促状の発付及び督励に関すること。
(8) 転出入に伴う通知に関すること。
(9) 戸籍及び住民基本台帳への記録の届出の受理に関すること。
(10) 戸籍の謄本又は抄本及び住民票の写しの交付に関すること。
(11) 相続税法第58条第1項の通知をすること。
(12) 人口動態報告に関すること。
(13) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(14) 身分及び住所に関すること。
(15) 住民記録の電子計算機への入力、出力に関すること。
4 福祉課長の専決事項
(1) 高齢者在宅福祉事業に関すること。
(2) 養護老人ホーム入所に関しての入居者状況変更届に関すること。
(3) 地域支援事業実施に関すること。
(4) 介護予防支援業務に関すること。
(5) 身体障害者福祉法に基づく申請の進達に関すること。
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付及び地域生活支援事業に関すること。
(7) 児童手当の支給に関すること。
(8) 児童扶養手当関係書類の進達に関すること。
(9) 特別児童扶養手当関係書類の進達に関すること。
(10) 母子手帳の交付に関すること。
(11) ひとり親家庭等医療費等の助成に関すること。
(12) 子ども医療費の助成に関すること。
(13) 教育・保育給付認定に関すること。
(14) 教育・保育利用者負担額決定に関すること。
5 健康保険課長の専決事項
(1) 国民健康保険の趣旨啓発に関すること。
(2) 国民健康保険被保険者資格得喪に関すること。
(3) 国民健康保険被保険者資格得喪について市町村間の連絡事務に関すること。
(4) 国民健康保険給付の決定に関すること。
(5) 国民健康保険事業例月報告に関すること。
(6) 国民健康保険短期人間ドックの利用に関すること。
(7) 特定健康診査・特定保健指導の啓発に関すること。
(8) 介護保険の趣旨啓発に関すること。
(9) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。
(10) 介護保険被保険者の受給者管理に関すること。
(11) 介護保険要介護認定に関すること。
(12) 介護保険給付決定に関すること。
(13) 介護保険事業例月報告に関すること。
(14) 介護保険料納入通知書の発行に関すること。
(15) 介護保険料督促状の発布及び督励に関すること。
(16) 後期高齢者医療関係書類の進達に関すること。
(17) 後期高齢者医療保険料納入通知書の発行に関すること。
(18) 後期高齢者医療保険料督促状の発布及び督励に関すること。
(19) 後期高齢者医療短期人間ドックの利用に関すること。
(20) 国民年金裁定請求書の受付、調査及び進達に関すること。
(21) 国民年金の未請求者への連絡に関すること。
(22) 国民年金被保険者資格得喪に関すること。
(23) 国民年金被保険者資格異動に関すること。
(24) 食品衛生の啓発に関すること。
(25) 感染症の発生通知及び防疫に関すること。
(26) がん精密検診受診券交付に関すること。
6 産業建設課長の専決事項
(1) 地籍調査の土地立入証の交付に関すること。
(2) 地籍調査の一筆地調査依頼に関すること。
(3) 地籍調査の受検申請に関すること。
(4) 地籍調査の成果等の交付に関すること。
(5) 地籍調査基準点の使用承認に関すること。
(6) 境界画定協議書の交付に関すること。
(7) 道路工事等による交通制限に関すること。
(8) 道路工事施工承認、掘削許可の交付に関すること。
(9) 特殊車両通行許可の交付に関すること。
(10) 道路、法定外公共物の占用許可の交付に関すること。
(11) 道路、法定外公共物の占用料の納入通知書の発行に関すること。
(12) 町営住宅家賃及び敷金の納入通知書の発行に関すること。
(13) 若者定住型賃貸住宅家賃及び敷金の納入通知書の発行に関すること。
(14) 建築基準法による申請等の進達に関すること。
(15) 浄化槽法による届出の進達に関すること。
(16) 農業集落排水事業の受益者分担金の納入通知書の発行に関すること。
(17) 特定地域合併処理浄化槽の受益者分担金の納入通知書の発行に関すること。
(18) コミュニティプラントの受益者分担金の納入通知書の発行に関すること。
(19) 農業集落排水施設の使用料納入通知書の発行に関すること。
(20) 特定地域合併処理浄化槽の使用料納入通知書の発行に関すること。
(21) コミュニティプラントの使用料納入通知書の発行に関すること。
(22) 病害虫の予防及び駆除に関すること。
(23) 計量の取締り及び指導に関すること。
(24) 畜犬、野犬に関すること。
第5章 事務代決
(副町長)
第11条 町長が不在のときは、副町長がこれを代決する。
(課長)
第12条 町長及び副町長が不在のときは、主務課長等がこれを代決し、町長、副町長及び主務課長等が共に不在のときは、総務課長がこれを代決する。
(副課長等)
第13条 課長が不在のときは、主務副課長(主幹を置く課にあっては、主幹)がこれを代決する。合議を受けた事務につき課長が不在のときも同様とする。
(町長の指定する職員)
第14条 課長及び副課長(主幹を置く課にあっては、主幹)が共に不在のときは、町長の指定する班長が代決する。
(特殊な事件の代決)
第15条 前2条の場合においてことの重要若しくは異例に属する事項又は新規の計画に関する事項については、これを代決することができない。ただし、急施を要すると認められる事項については、それぞれ副町長の決裁を受けなければならない。
(代決の処置)
第16条 代決した事項は、代決者において回議書に「後閲」と朱書し、上司登庁の際直ちにその閲覧に供さなければならない。ただし、他からの回議書であって軽易なものは、この例によらないことができる。
第6章 公文例式
(公文書式)
第17条 公文は、別記公文書式によらなければならない。
第7章 服務心得
(出勤)
第18条 職員は、登庁したとき及び退庁するときは、自らタイムカードに記録しなければならない。
(居住所)
第19条 職員は、常にその居住所を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、海外に旅行(公務によるものを除く。)をする場合においては、海外旅行届(様式第1号)を所属長に届け出なければならない。なお、所属長にあっては総務課長を経由し、副町長に届け出るものとする。
3 所属長は、常にその所属職員の居住所を確実に把握しなければならない。
(休暇等)
第20条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年睦沢町条例第5号)第12条、第16条の規定による年次有給休暇、特別休暇及び介護休暇の承認を受ける場合は、服務整理簿等(様式第2号から様式第2号の4まで)によるものとする。
2 職員が、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条の規定による病気休暇を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、病気休暇承認願(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 医師の診断書
(2) 所属長の副申書
(1) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年睦沢町条例第12号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除の承認 職務専念義務免除願(様式第4号)
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定による営利企業等に従事するための許可 受託許可願(様式第5号)
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の承認 別に定める様式
(1) 住所を定め、又は転居したとき。
(2) 改姓又は改名したとき。
(3) 転籍したとき。
(時間外の登庁)
第23条 職員は、執務時間外に登庁したときは、その旨を当直員に通知し、退庁のときは、その旨を当直員に通知し、かつ、火気に注意し、その取締りを当直員に引き継がなければならない。
(文書の公開)
第24条 職員は、上司の承認を受けなければ文書を他人に示し、又は内容を告げ、若しくはその謄本、抄本等を与えることはできない。庁外に携行しようとするときもまた同様とする。
(宅調べ)
第25条 職員は、宅調べのため文書を持ち帰ろうとするときは、あらかじめ日時を定め、上司の承認を受けなければならない。
(職員現住所録)
第26条 総務課においては、各課長に職員現住所録(様式第7号)を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(事務の引継ぎ)
第27条 停職、免職又は休職を命ぜられた者は、辞令を受領した日から5日以内に担当事務の全部を引継目録(様式第8号)により引き継ぎ、上司に報告しなければならない。
(出張)
第28条 出張は、各課に備付けの出張旅行伺、命令(様式第9号)に記入し、事前に決裁を受けなければならない。
第29条 出張した者が命令の期限内に帰庁することができないときは、速やかにその旨を申し出て指揮を受けなければならない。
第30条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、上司に随行した場合を除く外速やかに復命書(様式第9号)を提出しなければならない。ただし、軽易なことは、口頭で復命することができる。
(時間外勤務)
第31条 時間外勤務は、時間外勤務等命令簿(様式第10号)により決裁を受けなければならない。
(特殊勤務)
第32条 特殊勤務は、特殊勤務従事実績簿(様式第11号)により決裁を受けなければならない。
(外出)
第33条 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。
(身分証明書)
第34条 職員は、常に身分証明書(様式第12号)を携帯していなければならない。
(非常持出)
第35条 重要書類は、持ち出しやすい書箱に納め、見やすい場所にこれを置き、「非常持出」の表示を朱書し、あらかじめ重要性に応じた順位を定めておかなければならない。
(火災)
第36条 職員は、庁舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは直ちに登庁し、応急の措置を講じなければならない。
第8章 当直
(当直)
第37条 当直は、職員(課長等を除く。)2人以内を輪番に充てる。ただし、宿直にあっては、満年齢50歳以上の男性を除く。
(勤務)
第38条 当直は、宿直と日直とし、次の各号の区分により勤務する。ただし、時間後であっても引継ぎを終わらなければ退庁することはできない。
(1) 宿直は、退庁時限から翌日登庁時限まで
(2) 日直は、登庁時限から退庁時限まで
(任務)
第39条 当直員においてなすべき事項は、次のとおりとする。
(1) 公印及び物品の保管
(2) 文書物品の収受
(3) 急施を要する文書及び物品の発送
(4) 庁中の取締り(特に防火防犯)
(5) 電話予約による諸証明等の交付及び手数料の受領保管
(文書の取扱い)
第40条 当直員において収受した文書は、次の各号により取り扱わなければならない。
(1) 親展電報及び親展の封書は、封かんのまま、あて名の者に送付する。
(2) 親展でない電報は、これを開封し、主務課長又はあて名の者に送付する。
(3) 書留郵便又は小荷物その他重要物件は、翌日総務課に引継ぎをする。
(4) 前3号以外の文書は、封かんのまま一括して翌日総務課に引継ぎをする。ただし、審査請求、当選承諾その他受理の日時が権利の得喪又は変更に関係を有するものは、収受の日時を封皮に記入して署名捺印をする。
(5) 電話又は口頭で受けた事件は、聴取書を作成してあて名の者に通知する。
(6) 前各号の場合において、急施を要すると認めるものは、適宜の措置を講ずる。
(火災の処置)
第41条 当直員は、庁内又は付近に火災その他の事変が起こったときは、町長、副町長及び総務課長に速報し、応急の措置をしなければならない。
(日誌)
第42条 当直員は、次の事項を日誌(様式第13号)に記載し、翌日総務課長に提出しなければならない。ただし、翌日が休日のときは、次直の者がこれをしなければならない。
(1) 勤務中処理した事項
(2) 庁中巡視の時刻及び異状の有無
(3) その他必要と認める事項
(当直の割当て)
第43条 総務課長はあらかじめ定めた当直原簿の順番により当直の割当てをなし、当直3日前までに本人に通知し、承認印を徴しなければならない。
(当直猶予)
第44条 当直の通知を受けた者が出張又は病気その他の事故のため勤務できないときは、その旨を総務課長に届け出て猶予を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の届出を受けたときは、次番の者を順次繰り上げ、その旨を本人に通知しなければならない。
第45条 当直の猶予を受けた者は、出勤後総務課長の通知による補勤をしなければならない。
第46条 新任又は転任してきた者は、就任の日から30日を経過した後でなければ当直をさせてはならない。
2 病気休暇を取得した者が復帰又は休職した者が復職したときは、病気休暇終了の日又は休職期間終了の日後30日を経過した以後に当直をあてるものとする。
第47条 当直の承諾をした者がやむを得ない事情により勤務できないときは、同等の資格を有する代直者を定め、代直承認願(様式第14号)を総務課長に提出して承認を受けなければならない。
(当直室の備品)
第48条 当直室には、次に掲げる品目を常備しておかなければならない。
(1) 処務規程
(2) 職員録
(3) 庁員現住所簿
(4) 当直日誌
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日訓令第10号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第3号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年2月14日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月25日訓令第5号)
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。