○睦沢町高齢者一時保護事業実施要綱
令和3年3月29日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者自身若しくは高齢者を養護している家族等(以下「養護者等」という。)の理由により在宅での養護が一時的に困難となった高齢者又は養護者等からの虐待を受けている高齢者を一時的に養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)において保護する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 町長は、対象者を養護老人ホームに短期入所させ、高齢者の身体等を一時保護するため、高齢者一時保護事業(以下「事業」という。)を実施する。
(対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 養護者等からの虐待による生命の危険等を緊急に回避するため、一時的に保護する必要がある者
(2) 家庭の事情により当該高齢者を養護できないため、一時的に保護する必要がある者
(3) その他町長が必要と認める者
(1) 疾病等により、入院治療を要する者
(2) 感染症疾患の治療を要する者
(3) 精神障害等により、他の施設入所者等に危害若しくは著しい不利益を与え、又は施設に損害を与えるおそれのある者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定において、要介護と認定された者。ただし、介護状態等を入所施設と協議の上、入所させることができると判断されたときは、対象者とする。
(5) その他町長が不適当と認める者
(利用期間)
第4条 対象者が事業を利用することができる期間(以下「利用期間」という。)は、1年度につき14日以内とする。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、利用期間を延長することができる。
(利用の申請及び決定)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、睦沢町高齢者一時保護事業利用申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)により町長に申請をしなければならない。ただし、緊急を要するときは、口頭で申請をすることができる。
2 前項ただし書の規定により口頭で申請をした者は、事後、遅滞なく申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、申請書による申請を受けたときは、審査の上、事業の利用の可否を決定し、その結果を睦沢町高齢者一時保護事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(利用の取消し又は中止)
第6条 町長は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により、利用の決定を受けたとき。
(2) 発病その他の事由により、利用の継続が不適当と認められたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該事業の利用が不適当であるとき。
(1) 利用者が死亡したとき。
(3) 利用者が入院し、かつ、その期間が14日を超えて長期にわたるとき。
(4) その他の事業の利用を必要としなくなったとき。
(利用者の負担等)
第8条 利用者は、事業に要する経費のうち、1日当たり1,600円の利用料を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる利用者からは利用料を徴収しない。
(1) 生活保護世帯に属する者
(2) 経済的虐待等により所持金がなく、利用料を負担することができない者
(3) その他町長が相当の理由があると認める者
(入所施設への支払)
第9条 町長は、短期入所に係る委託料を、当該入所施設を運営する法人等へ支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。