○睦沢町産後ケア事業実施要綱
令和3年3月24日
告示第27号
睦沢町産後ケア事業実施要綱(令和2年睦沢町告示第53号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、産後に家族等の援助が十分に受けられず、支援を必要とする産婦及び乳児(以下「母子」という。)に対して、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援(以下「産後ケア事業」という。)を行うことにより、母子の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 産後ケア事業は、町長が委託する次に掲げる要件を満たす医療機関、助産所等(以下「委託事業者」という。)において実施する。
(1) 産後ケア事業に従事する助産師、保健師又は看護師を配置していること(宿泊型事業を行う場合は、24時間体制で1名以上配置すること。)。
(2) 産後ケア事業を適正に実施することができる設備等を備えていること。
(対象者)
第3条 産後ケア事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されており、かつ、家族等から家事及び育児等の援助が十分に得られない母子であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 産後における心身の不調、育児への不安等が認められること。
(2) その他特に支援が必要と町長が認める者
(1) 医療管理入院を要する者
(2) 伝染性感染症に感染している者又は当該感染症の感染の疑いのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、産後ケア事業を受けることが不適当と認められる者
(産後ケア事業の内容)
第4条 産後ケア事業は、次に掲げる内容とする。
(1) 宿泊型事業 委託事業者の施設において、宿泊による休養の機会を提供し、心身のケア及び育児の支援その他必要な支援を行う。
(2) 日帰り型事業 委託事業者の施設において、日帰りによる休養の機会を提供し、心身のケア及び育児の支援その他必要な支援を行う。
(3) 訪問型事業 対象者宅を訪問し、個別に心身のケア及び育児の支援その他必要な支援を行うものとする。
2 前項の規定により委託事業者が行う心身のケア及び育児の支援その他必要な支援の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 母子に対する保健指導及び授乳指導(乳房ケアを含む。)
(2) 産婦に対する療養上の世話(宿泊型事業及び日帰り型事業は、食事の提供を含む。)
(3) 産婦に対する心理的ケア及びカウンセリング
(4) 育児に関する指導及び育児サポート等
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(利用期間)
第5条 産後ケア事業の利用期間は、1回の出産(多胎児の出産を含む。)につき、次に掲げる期間とする。
(1) 宿泊型事業及び日帰り型事業 出産日から起算して5月を経過する日までの期間
(2) 訪問型事業 出産日から起算して1年を経過する日までの期間
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用期間を超えて産後ケア事業を実施することができる。
(1) 宿泊型事業及び日帰り型事業 通算して7日間
(2) 訪問型事業 7日間
(利用の申請)
第7条 産後ケア事業の利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、睦沢町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、利用しようとする日の7日前(ただし、緊急その他やむを得ない場合を除く。)までに町長に提出しなければならない。
(利用の承認等)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、及び調査し、産後ケア事業の利用の可否を決定するものとする。
3 町長は、産後ケア事業の利用対象として不承認とすることを決定したときは、睦沢町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(承認の取消し)
第9条 町長は、産後ケア事業を利用する対象者として承認した者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消すものとする。
(1) 第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。
(2) 第3条第2項の規定に該当することとなったとき。
(3) 虚偽の申込みその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(4) 委託事業者が災害、事故その他やむを得ない事由により産後ケア事業を実施できなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(利用料)
第10条 利用料は、町と委託事業者との間で別途定めるものとする。
(利用者負担金)
第11条 利用者は、別表に掲げる利用者の区分に応じた利用者負担金の額を委託事業者に直接支払うものとする。
(損害賠償)
第12条 利用者は、産後ケア事業の利用において、委託事業者の施設及び附属設備等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(実施報告)
第13条 委託事業者は、産後ケア事業を実施した月の翌月10日までに、睦沢町産後ケア事業実施報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(記録の整備等)
第14条 委託事業者は、産後ケア事業の実施に関する記録その他町長が必要と認める帳票類を整備し、これを5年間保存しなければならない。
2 委託事業者は、産後ケア事業に関して町長が行う調査に協力しなければならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産した産婦及び乳児について適用し、施行日の前日までに出産した産婦及び乳児については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
利用の区分 | 利用者負担金の額(円) | |||
市区町村民税課税世帯 | 市区町村民税非課税世帯 | 生活保護世帯 | ||
宿泊型事業 | 1日 | 2,500 | 1,250 | 250 |
多胎児加算 (1人につき) | 500 | 250 | 50 | |
日帰り型事業 | 1日 | 1,800 | 900 | 180 |
多胎児加算 (1人につき) | 250 | 125 | 25 | |
訪問型事業 | 1日 | 1,000 | 500 | 0 |
多胎児加算 (1人につき) | 200 | 100 | 0 |