○睦沢町太陽光発電設備の設置及び管理に関する指導要綱

令和3年3月11日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、睦沢町内における太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、事業区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、良質な生活環境、豊かな自然環境及び景観の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備電気 事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第4項第1号に規定する太陽光をエネルギー源とする設備をいう。ただし、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)又は工作物(建築物以外の工作物をいう。)の屋根又は屋上に設置するものを除く。

(2) 設置事業 太陽光発電設備の設置を行う事業をいう。

(3) 発電事業 太陽光発電設備による発電及び売電を行う事業をいう。

(4) 事業区域 設置事業を実施する区域をいう。

(5) 事業者 設置事業又は発電事業を実施しようとする者をいう。

(6) 地域住民 事業区域を含む自治会の区域に居住する者をいう。

(7) 近隣関係者 事業区域の境界から50メートル以内の区域に土地又は建築物を所有する者及び当該建築物に居住する者をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱の規定は、発電出力が10キロワット以上の太陽光発電設備に係る設置事業及び発電事業について適用する。

(町の責務)

第4条 町は、この要綱の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、設置事業及び発電事業に係る法令等を遵守するほか、事業区域及びその周辺の地域の生活環境、自然環境及び景観に十分配慮し、事故、公害及び災害(以下「事故等」という。)の防止に努めるとともに、地域住民及び近隣関係者(以下「地域住民等」という。)と良好な関係を保つよう努めなければならない。

2 事業者は、設置事業及び発電事業の実施に伴い事故等が発生したとき、又は地域住民等と紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講ずるものとする。

3 事業者は、土地の形質の変更を最小限にとどめ、調整池、地下浸透施設等の設置その他の雨水を敷地で処理することができる対策及び溝、土留め等の設置その他の土砂の流出を防止する対策を採り、除草対策として年に数回の除草等、その他必要な対策を講ずるとともに、事業区域及びその周辺の地域の適切な管理に努めなければならない。

4 事業者は、太陽光発電設備及びこれに付随するフェンス等の設備を隣接する土地との境界からできるだけ後退させ、特に道路、住宅等に隣接する箇所については、適度な離隔距離の確保に努めなければならない。

5 事業者は、太陽光発電設備又はその周辺の地域における事故その他緊急を要する事態に対応できるよう、太陽光発電設備の名称、設置場所及び管理者並びに所有者等の名称及び連絡先の表示を行うものとする。

6 事業者は、太陽光発電設備を廃止したときは、事業者の責任によりその周辺の地域及び地域住民等に配慮した当該太陽光発電設備の撤去その他の適正な処理を行うよう努めなければならない。

(説明会等の開催)

第6条 事業者は、次条第1項の規定による睦沢町太陽光発電設備設置事業事前協議(変更)申出書(様式第1号)の提出をする前に、設置事業の施工内容等について、地域住民を代表する区長等に対する説明会を開催し、理解を得るものとする。

2 事業者は、次条第2項の規定による変更をしようとする場合は、睦沢町太陽光発電設備設置事業事前協議(変更)申出書(様式第1号)の提出をする前に、設置事業の施工内容等について、地域住民を代表する区長等に対する説明会を開催し、理解を得るものとする。ただし、次に掲げる軽微なものにあっては、この限りでない。

(1) 太陽光発電設備の出力の縮小

(2) 事業区域の面積の縮小

(3) その他町長が認める軽微なもの

3 事業者は、前2項の説明会において事業計画に対する要望、意見等があったときは、誠意をもって対応し、地域住民等との合意形成に努めなければならない。

(事前協議)

第7条 事業者は、設置事業を実施しようとするときは、当該設置事業に着手する日の60日前までに睦沢町太陽光発電設備設置事業事前協議(変更)申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 睦沢町太陽光発電設備事業計画書(様式第2号)

(2) 睦沢町地域住民等説明会等実施報告書(様式第3号)

(3) 太陽光発電設備設置の実施に当たり法令等による許認可を受けているときは、その許可書等の写し

(4) 別表に定める図書

2 事業者は、前項の規定により町長と協議した内容を変更しようとするときは、あらかじめ、睦沢町太陽光発電設備設置事業事前協議(変更)申出書(様式第1号)及び前項各号に掲げる書類のうち変更の内容を記載した書類を添付し、町長に提出するものとする。ただし、軽微なものは除くものとする。

3 町長は、前2項の事前協議が終了したときは、睦沢町太陽光発電設備設置事業事前協議(変更)終了通知書(様式第4号)により、当該事業者に通知するものとする。

(設置事業の基準)

第8条 事業者は、設置事業を行うに当たっては、次に掲げる基準に適合するようにしなければならない。

(1) 現況地盤の勾配が30度以上ある事業区域内の土地には、太陽光発電設備を設置しないこと。

(2) 現況地盤の勾配が30度未満の事業区域内の土地に太陽光発電設備を設置する場合は、地質等を考慮した安全な構造とすること。

(3) 事業区域内に設置する太陽光発電設備の面積は、事業区域の面積の75パーセント以下とすること。

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林との境界から20メートル以内の区域は、事業区域から除外すること。

(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第3号に規定する国定公園との境界から50メートル以内の区域は、事業区域から除外すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、設置事業に係る法令に基づく許可の基準及び技術的な基準に適合すること。

(指導)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、必要な措置を講ずるよう指導することができる。既に設置済みの太陽光発電設備の事業を実施している者に対しても、同様とする。

2 前項の規定による指導は、太陽光発電設備の適正管理について(指導)(様式第5号)により行うものとする。

3 事業者は、前2項の規定による指導を受けたときは、必要な処理を行い、処理状況報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。

(設置事業の着手又は完了の届出)

第10条 事業者は、設置事業に着手するときにあっては設置事業着手届(様式第7号)を、設置事業を完了したときにあっては設置事業完了届(様式第8号)を速やかに町長に届け出るものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

図書の種類

縮尺

備考

位置図

2,500分の1


現況図

500分の1程度

地形、事業区域、道路名称、高低差及び立竹木等を記入

現況写真


道路に接している付近及び標識設置予定地付近等

土地利用計画図

500分の1程度

地形、事業区域、道路名称、太陽光発電設備、排水施設、植栽及び柵等の計画を記入

造成計画平面図

500分の1程度

切土、盛土を色分けし、事業区域、道路名称、高低差、排水施設及び柵等を記入

造成計画断面図

(縦断図、横断図)

500分の1程度

切土、盛土を色分けし、切土、盛土をする前後の地盤面を記入

排水施設計画図

500分の1程度

事業区域内の排水施設及び構造、放流先までの排水経路を記入

その他町長が必要と認めた図書

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睦沢町太陽光発電設備の設置及び管理に関する指導要綱

令和3年3月11日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)