○睦沢町地域づくり活動支援事業補助金交付要綱
令和3年3月5日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、睦沢町(以下「町」という。)の生活課題の解決や地域活性化の視点に基づいて自主的な取組を行っている団体等に対し、予算の範囲内で睦沢町地域づくり活動支援事業補助金(第4条第3項を除き、以下「補助金」という。)を交付することについて、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、町民が主体となり、町内で活動する団体等とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、町の地域課題解決や地域活性化に資する事業とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費は、前条に規定する事業に必要な経費とする。ただし、予算の範囲内で、年25万円を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、原則として補助対象経費としない。ただし、町長が特に必要と認めた経費については、この限りでない。
(1) 飲食費及び懇親会費
(2) 視察旅行費
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助の対象として適当でないと認められる経費
3 補助対象経費の積算に当たっては、この要綱の規定により交付する睦沢町地域づくり活動支援事業補助金以外の助成金、補助金、寄附金、負担金、協賛金及び参加料その他収入をあらかじめ控除するものとする。
(補助対象事業の公募)
第5条 町長は、募集期間並びに審査の方法及び基準を記載した募集要項(以下「募集要項」という。)を定め、補助対象事業を公募するものとする。
(補助対象事業の実施)
第6条 補助対象事業を実施しようとする補助対象者は、次に掲げる書類を募集要項で定める期日までに提出するものとする。
(1) 睦沢町地域づくり活動支援事業補助金事業計画書(様式第1号)
(2) 睦沢町地域づくり活動支援事業補助金団体等概要書(様式第2号)
(3) 睦沢町地域づくり活動支援事業補助金実施計画書(様式第3号)
(4) 睦沢町地域づくり活動支援事業補助金収支予算書(様式第4号)
(5) 事業概要を確認することができる資料
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助対象事業の選考)
第7条 町長は、前条の規定による書類の提出を受けた補助対象事業について、睦沢町地域づくり活動支援事業補助金審査会(以下「審査会」という。)で審査し、その結果を受け、補助対象事業の適否を速やかに当該補助対象者に通知しなければならない。
(1) 睦沢町地域づくり活動支援事業補助金団体等概要書(様式第2号)
(2) 睦沢町地域づくり活動支援事業補助金実施計画書(様式第3号)
(3) 睦沢町地域づくり活動支援事業補助金収支予算書(様式第4号)
(変更の承認)
第10条 前条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者は、町長の承認を受け、事業内容の変更又は事業経費の配分の変更を行うことができる。
(1) 睦沢町地域づくり活動支援事業補助金変更実施理由書(様式第8号)
(2) 睦沢町地域づくり活動支援事業補助金変更実施計画書(様式第9号)
(3) 睦沢町地域づくり活動支援事業補助金変更収支予算書(様式第10号)
3 前項の規定により変更の承認申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認められるときは、その旨を速やかに当該補助対象者に通知しなければならない。
(1) 睦沢町地域づくり活動支援事業補助金実施報告書(様式第12号)
(2) 睦沢町地域づくり活動支援事業補助金収支精算書(様式第13号)
3 町長は、前項の実績報告書等の内容を町広報誌、ホームページ等で町民に周知することができる。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付した補助金の全部又は一部を返還命令書により返還させなければならない。ただし、気象条件、天変地異、その補助対象者の責めによらない不測の事態により交付の決定を受けた内容のとおり補助対象事業を実施できなかった場合で、審査会が認めるときは、この限りでない。
(1) 補助対象事業を実施しなかったとき。
(2) 政治活動、思想普及活動又は反社会的活動を確認したとき。
(3) その他不正の行為があったとき。
2 補助対象者は、前項に規定する返還命令書を受理したときは、速やかに補助金を返還しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。