○睦沢町災害警戒本部設置要綱

令和3年2月17日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町に災害が発生するおそれのある場合で、睦沢町災害対策本部条例(昭和37年睦沢町条例第17号)に規定する睦沢町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置するに至らない段階で、本町の関係機関が相互に協力し、総合的な予防・応急対策(以下「応急対策等」という。)を実施するため設置する睦沢町災害警戒本部(以下「災害警戒本部」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害警戒本部の設置)

第2条 災害警戒本部は、次の場合に設置する。

(1) 気象警報その他の災害に関する情報が発せられる等、災害発生のおそれがある場合。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(所掌業務)

第3条 災害警戒本部は、次に掲げる業務を行う。

(1) 災害が発生するおそれがある場合における、準備的対応及び災害が発生した場合における初期災害応急活動の実施に関すること。

(2) 応急対策等の実施に関すること。

(組織)

第4条 災害警戒本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長をもって充てる。

4 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 各所属長

(3) 長生郡市広域市町村圏組合南消防署佐貫分署長

(4) 長生郡市広域市町村圏組合消防団第5支団長

(5) その他本部長が必要と認める者

(会議)

第5条 災害警戒本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長が招集し、議長となる。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が事故及び不在時は、その職務を代理する。

4 本部長は、必要と認めるときは、防災関係機関等に本部会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 災害警戒本部の庶務は、総務課において処理する。

(解散)

第7条 災害警戒本部は、次の場合に解散する。

(1) 災害の発生するおそれがなくなったと本部長が認めたとき。

(2) 応急対策等がおおむね終了したと本部長が認めたとき。

(3) 災害対策本部が設置されたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

睦沢町災害警戒本部設置要綱

令和3年2月17日 告示第15号

(令和3年2月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
令和3年2月17日 告示第15号