○睦沢町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

令和3年2月18日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第11条、第17条及び第19条並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の2の規定に基づき、保健指導の必要な妊産婦並びに新生児、乳児及び未熟児(以下「新生児等」という。)に対する訪問指導を実施するため必要な事項を定めることにより、妊産婦の異常、疾病等の早期予防及び早期発見の徹底を期するとともに、新生児等の発育、栄養、疾病予防、養育環境等に関し適切な指導を実施することにより、母子の心身状態等を的確に把握し必要な支援に結び付けることを目的とする。

(対象者)

第2条 訪問指導の対象者は、妊娠届、出生届、保護者からの訪問依頼、他市町村からの依頼、医療機関からの連絡等により把握した次に掲げる者のうち、町長が訪問指導を必要と認めた者とする。

(1) 妊産婦(法第6条第1項に規定する妊産婦をいう。以下同じ。)

(2) 新生児(法第6条第5項に規定する新生児をいう。)及びその保護者

(3) 出生後4か月を経過しない乳児(法第6条第2項に規定する乳児をいう。)及びその保護者

(4) 未熟児(法第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)及びその保護者

2 前項の規定にかかわらず、特段の理由があると認められる場合は、出生後4か月を超える乳児及びその保護者について、訪問指導の対象者とすることができる。

(指導内容)

第3条 訪問指導の内容は、医療機関等との連携を図りながら行うものとし、その内容は、次に掲げるものとする。

(1) 妊娠及び出産における母子の健康状態の把握及び指導

(2) 妊娠、出産及び育児における母親の精神面の把握及び指導

(3) 産婦が退院してから未熟児が退院するまでの間の産婦の健康相談

(4) 新生児等の発育、発達等の健康状態の把握及び指導

(5) 妊産婦及び新生児等の栄養に関する指導

(6) その他妊娠、出産、育児等に関し町長が必要と認める指導

2 前条第1項第2号及び第3号に規定する者については、前項各号の規定による訪問指導のほか、次に掲げる訪問指導を実施するものとする。

(1) 育児に関する不安及び悩みの聴取又は相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 対象者の心身の状況及び養育環境の把握

(訪問指導の時期及び回数)

第4条 訪問指導を行う時期及び回数は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、訪問回数を変更することができる。

(1) 妊婦にあっては、妊娠中必要と認められる回数

(2) 産婦及び新生児等にあっては、出生後28日を経過するまでの期間又は出生後4か月を経過するまでの期間に1回以上

(訪問従事者)

第5条 訪問指導に従事する者(以下「訪問従事者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町職員のうち、保健師の資格を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、保健師、助産師又は看護師の資格を有し、訪問指導者として町長が適当と認める者

2 訪問従事者は、その身分を示す証明書を携行し、必要があるときは関係者に提示しなければならない。

(訪問記録)

第6条 訪問従事者は、対象家庭への訪問後、当該訪問に係る記録(以下「訪問記録」という。)を作成し、町長に提出するものとする。

(訪問従事者の遵守事項)

第7条 訪問従事者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 訪問指導において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(2) 対象家庭において万一事故が発生した場合は、その状況を速やかに町長へ報告すること。

(報告等)

第8条 訪問従事者は、対象家庭を訪問した翌月の5日までに、次に掲げる様式を作成し町長に提出するものとする。

(1) 乳児家庭全戸訪問事業実施報告書(様式第1号)

(2) 乳児家庭全戸訪問事業実施内訳書(様式第2号)

(関係機関との連携等)

第9条 町長は、訪問指導及び訪問記録の結果により、支援が必要と判断された家庭に対して、提供できる支援の検討を行い、必要に応じて医療機関、児童相談所等と連絡調整を図り、その後の支援に適切に結び付けるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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睦沢町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

令和3年2月18日 告示第9号

(令和3年4月1日施行)