○睦沢町障害者自発的活動支援事業実施要綱
令和3年2月17日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、睦沢町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成18年睦沢町規則第13号)第2条第1項第13号の規定に基づき、自発的活動支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が、日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するために、障害者等、その家族及び地域住民等によって構成される自発的な取組を行う団体(以下「団体等」という。)に対し、その活動に必要となる経費を予算の範囲内で補助することにより実施するものとする。
(補助対象団体等)
第3条 補助金の対象となる団体等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 団体等の構成員が5名以上であること。
(2) 団体等の構成員の3分の2以上が町内に住所を有するものであること。
(3) 継続的な活動実績があること又は継続的な活動が見込まれること。
(4) 構成員から会費を徴収していること又は団体の規約があること。
2 前項の規定にかかわらず、政治的活動、宗教的活動又は営利活動を目的とする団体等は、補助の対象としない。
(補助対象活動)
第4条 補助の対象となる活動は、次に掲げるものとする。
(1) ピアサポート 障害者及びその家族が互いの悩みを共有し、情報交換をすることができる交流会等の開催
(2) 災害対策 障害者等を含めた地域における災害対策活動
(3) 孤立防止 地域で障害者等が孤立することを防ぐための見守り、訪問等
(4) 社会活動 障害者等が、仲間と話し合い、自分たちの権利及び自立のために社会に働きかける活動(ボランティア等)の支援並びに障害者等に対する社会復帰活動
(5) ボランティア活動支援 障害者等及びその家族に対するボランティアの養成及びボランティア活動
(6) スポーツ大会等 障害者等を対象としたスポーツ大会等の開催
(7) その他の自発的活動 その他の町長が必要と認める活動
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請及び交付決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、障害者自発的活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体の規約又は会則
(4) 団体の役員・会員名簿
(5) 補助対象事業の内容が分かる資料
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の実績報告等)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助対象活動が完了したときは、速やかに自発的活動支援事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 活動報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書等支出を証明できる資料
(4) 事業の実施内容が分かる資料
(5) 事業の周知の方法が分かる資料
(6) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助対象経費は、補助対象事業を実施するため必要な経費のうち、次に掲げる経費とする。 (1) 報償費 講師謝礼等 (2) 旅費 講師の交通費等 (3) 消耗品費 事務用消耗品費等 (4) 印刷製本費 チラシ及び資料の印刷代等 (5) 通信運搬費 郵便料等 (6) 使用料及び賃借料 会場又は機材の借用料等 (7) 備品購入費 事業に直接使用する資機材等の購入費 (8) その他町長が必要と認める経費 |
補助対象外経費 | 次に掲げる経費は、補助の対象外とする。 (1) 団体等の運営のための経常的経費 (2) 団体等の構成員の慰労及び懇親のための活動に係る経費 (3) 団体等の構成員に対する人件費及び謝礼 (4) 交際費、慶弔費及び食糧費 (5) 補助対象事業の実施に係る直接的経費と認められない経費 (6) その他町長が補助対象経費として適当でないと認める経費 |
補助限度額 | 1団体につき3万円 |
補助金額 | 補助対象経費と補助限度額のうちいずれか低い方の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。) |
交付回数 | 1団体につき、同一年度1回限り |