○睦沢町高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業利用料の徴収に関する規則

令和3年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業として行う各種介護予防教室を利用した場合における利用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(対象事業及び利用料)

第2条 利用料を徴収する高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業及びその額は、別表のとおりとする。

(利用料の徴収方法)

第3条 前条に規定する利用料は、利用者本人から利用の都度徴収する。ただし、継続的利用が認められる場合においては、この限りでない。

(利用料の減免等)

第4条 町長は、災害その他の理由により必要と認められるときは、第2条に規定する利用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行し、同日以後の利用に係る利用料から適用する。

(令和6年2月29日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

利用料の額

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業

健康体操教室

1回につき 100円

睦沢町高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業利用料の徴収に関する規則

令和3年3月25日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和3年3月25日 規則第7号
令和6年2月29日 規則第3号