○睦沢町園小中一貫教育推進委員会設置要綱
令和2年2月13日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 睦沢町立こども園、小学校及び中学校における園小中一貫教育校のスムーズな推進を図るため、睦沢町園小中一貫教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は園小中一貫教育校を推進するための決定機関とする。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 園小中一貫教育校の推進に関すること。
(2) その他委員長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育長
(2) 睦沢こども園長
(3) 睦沢小学校長
(4) 睦沢中学校長
2 前項の規定にかかわらず、必要に応じ委員長が認めた者を委員に指名することができる。
(任期)
第4条 前条第1項各号に掲げる委員の任期は、その職に在職する期間とする。
2 前条第2項に規定する委員の任期は、指名の目的が達成するまでとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、教育長の職にある者を充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認める場合は、会議に第3条に規定する委員以外の者の出席を求めることができる。
(諮問)
第7条 町教育振興会及びその他の機関に園小中一貫教育校に関する事項を諮問することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。