○睦沢町園小中一貫教育の実施に関する規則
令和2年3月26日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町立睦沢こども園(以下「こども園」という。)、小学校及び中学校において、従来行ってきた連携教育を充実、発展させ、園小中一貫教育を実施することに関し必要事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 園小中一貫教育 それぞれの教育段階の教職員が、目指す子ども像を共有するとともに、15年間を通じた教育課程を編成し、系統的な教育を目指す教育をいう。
(併設型園小中一貫教育校)
第3条 こども園、小学校及び中学校が一貫教育を施す形態で、それぞれに園長・校長、教職員組織を有するものとする。
(統括校長の指名)
第4条 教育長は統括校長の指名ができる。
(町園小中一貫教育推進委員会)
第5条 一貫教育の実施に関して必要な事項の検討等を行うため、町園小中一貫教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
なお、委員会の内容は別に定める。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。