○睦沢町国民健康保険医療費減額査定通知に関する取扱要領
令和2年8月14日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要領は、睦沢町国民健康保険において医療費の減額査定が行われた場合における取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 医療費の減額査定通知(以下「通知」という。)の対象は、保険者の事務量、被保険者間の権衝等を考慮し、査定額に係る自己負担相当額の減額が1万円以上の診療報酬明細書とする。
(内容等)
第3条 通知の内容は、医療費の減額査定が医療機関と患者との信頼関係を損なうことなく円滑に実施されるためのものであり、被保険者に対する医療費の額の変更についての情報提供である旨の周知を図るものとする。
2 通知の送付前に再審査の申出があった場合には通知を保留するものとし、通知の送付後に再審査の申出があった場合には速やかに再審査の申出があった旨を被保険者に対し報告するものとする。
3 前項の場合において、当該再審査が終了したときは、その結果を被保険者に報告するものとする。
4 医療費の減額査定に係る訴訟が提起された場合についても、前2項の規定を準用する。
(その他)
第4条 この要領に定めるもののほか、医療費の減額査定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公示の日から施行する。