○睦沢町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

令和2年8月14日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付について(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知)の別紙の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(以下「国要綱」という。)に規定する事業を実施する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、国要綱に規定する整備計画に基づき、施設等の整備事業を行う者とする。

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、国要綱に基づき、厚生労働省が補助を採択した事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、国要綱に基づき算定した額とし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、睦沢町地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 位置図、配置図、平面図及び立面図

(4) 工事着工前の写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があり、審査等の結果、補助金を交付すべきものと決定したときは睦沢町地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定通知書(様式第4号)により、不交付を決定したときは睦沢町地域介護・福祉空間整備等補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請した事業者に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付の決定を受けた後において、当該補助対象事業に係る事業計画を変更しようとするときは、睦沢町地域介護・福祉空間整備等補助金変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業変更書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他内容変更が明らかになる書類

2 町長は、前項の書類を受理し適当と認められたときは、睦沢町地域介護・福祉空間整備等補助金変更承認決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 補助事業者は、交付の決定を受けた後において、事業計画を中止し、又は廃止しようとするときは、睦沢町地域介護・福祉空間整備等補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の書類を受理し適当と認められたときは、睦沢町地域介護・福祉空間整備等補助金中止・廃止承認決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、睦沢町地域介護・福祉空間整備等補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 施設整備交付金精算額算出内訳

(2) 補助の対象となった経費を支払ったことを証する書類の写し

(3) 補助の対象となった施設の竣工前及び竣工後の写真

(4) その他事業の内容が分かる書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、これを審査し、及び必要に応じて調査を行い、適当と認められたときは、補助金の額を確定し、睦沢町地域介護・福祉空間整備等補助金交付額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の確定通知を受けた補助事業者は、睦沢町地域介護・福祉空間整備等補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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睦沢町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

令和2年8月14日 告示第85号

(令和2年8月14日施行)