○睦沢町新生児聴覚スクリーニング検査事業実施要綱

令和2年9月16日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児聴覚スクリーニング検査受診の徹底を図り、新生児の聴覚障害を早期に発見し、できる限り早い段階で適切な措置を講じられるようにすることを目的に新生児聴覚スクリーニング検査事業を実施し、予算の範囲内において、新生児の聴覚スクリーニング検査に要する費用を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 実施機関は、町長の委託を受けた医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(対象者)

第3条 新生児聴覚スクリーニング検査(以下「検査」という。)の対象者(以下「対象者」という。)は、検査実施日当日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている妊婦が出産した生後50日以内の新生児又は同法に基づき本町の住民基本台帳に記録されている生後50日以内の新生児とする。

(受診票の交付)

第4条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、母子健康手帳の交付に併せて、新生児聴覚スクリーニング検査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 町長は、転入者が検査の対象者であることを確認した場合には、必要に応じ妊婦連絡カードを提出させ内容を審査し、適当と認めるときは、受診票を交付するものとする。

(検査の実施方法等)

第5条 検査は、委託医療機関において実施する。

2 対象者の保護者は、委託医療機関に受診票を提出するものとする。

3 委託医療機関は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)、聴性脳幹反応検査(ABR)又は耳音響放射検査(OAE)のいずれかによる検査を実施するものとする。

(償還払)

第6条 委託医療機関以外の医療機関で、対象者が自己負担により前条第3項に規定する検査を受けた場合に助成を受けるためには、出生日から起算して2年以内に、睦沢町新生児聴覚スクリーニング検査費助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 未使用の受診票

(2) 検査費用の支払を証する領収書の写し

(3) 母子健康手帳(検査の結果が記載された項の写し)

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、睦沢町新生児聴覚スクリーニング検査費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項に規定する交付決定の通知をもって、助成金額の確定通知とする。

4 助成金は、口座振込の方法により第2項に規定するの交付決定の通知を受けた者に交付するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該交付した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(検査費用の公費負担)

第8条 町長は、第5条第3項に規定する検査のうち、初めて受けた検査(初回検査)に要した費用について、対象者1人につき3,000円を公費負担とするものとする。

(費用の請求)

第9条 契約機関は、請求書に受診票を添付の上、各月分を翌月10日までに町長に請求しなければならない。

(事後指導等)

第10条 委託医療機関は、検査の結果に基づき適切な指導を行うとともに、母子健康手帳に、検査の結果、指導事項等を保護者へ説明し同意の上、記入するものとする。

2 委託医療機関は、検査の結果が「要再検(リファー)」又は「難聴あるいは難聴疑い」であった新生児について、必要な支援が早期に受けられるよう、検査の結果を速やかに本町へ連絡するものとする。

3 町長は、委託医療機関からの連絡に基づき、指導を要する新生児については、必要に応じて訪問指導等その他の事後指導の徹底を図るものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は令和3年4月1日から施行する。

(睦沢町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱の廃止)

2 睦沢町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱(平成30年睦沢町告示第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の規定は、この告示の施行の日の(以下「施行日」という。)以後に出生した新生児が実施した検査に適用し、施行日の前日までに出生した新生児が実施した検査については、なお従前の例による。

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睦沢町新生児聴覚スクリーニング検査事業実施要綱

令和2年9月16日 告示第84号

(令和3年4月1日施行)