○睦沢町男女共同参画推進会議設置要綱
令和2年4月24日
告示第83号
(設置)
第1条 町は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項の規定により策定する睦沢町男女共同参画計画及び計画の推進等に関して、広く関係団体から意見を聴取するため、睦沢町男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 睦沢町男女共同参画計画の策定、推進及び検証に関すること。
(2) その他特に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は9名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係各界の代表者
(3) 住民の代表者
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(委員)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 推進会議に会長を置き、委員のうちから互選によって定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長を指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 推進会議は、必要に応じ関係職員及び学識経験者等から意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、総務課庶務秘書班及び福祉課子育て推進班において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年2月26日告示第11号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。