○新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免に関する取扱要綱

令和2年5月21日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における睦沢町介護保険の被保険者に係る保険料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免基準)

第2条 睦沢町介護保険条例(平成12年睦沢町条例第5号。以下「条例」という。)附則第9条第1項の規定により適用する条例第9条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第9条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第9条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第9条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(保険料の減免申請書等)

第3条 前条に規定する場合における条例第9条第2項の申請書は、睦沢町介護保険条例施行規則(平成12年睦沢町規則第2号。以下「規則」という。)第40条第1項様式に規定する様式第43号によるものとする。

2 町長は、保険料の減免の承認又は不承認を決定したときは、速やかに規則第40条第2項に規定する様式第44号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免取消し)

第4条 町長は、偽りその他不正の行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、直ちに当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免により、その支払を免れた額について期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年4月1日告示第53号)

(施行期日)

1 この規則は令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免に関…

令和2年5月21日 告示第63号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年5月21日 告示第63号
令和3年4月1日 告示第53号