○町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
令和2年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 町長は、他の規則を定めるもののほか、その権限に属する事務のうち、教育長及び教育委員会の事務局職員に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業と町が設置する放課後児童クラブに関する事務を補助執行させるものとする。
(補足)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が他の執行機関等と協議して定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。