○睦沢町行政改革推進委員会設置条例施行規則
令和2年6月15日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町行政改革推進委員会設置条例(令和2年睦沢町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査審議事項)
第2条 条例第2条に規定する行政改革の推進に関する重要事項は、おおむね次に掲げる事項とする。
(1) 時代に即応した組織及び機構の見直し
(2) 定員管理及び給与の適正化の推進
(3) 効果的な行政運営及び職員の能力開発等の推進
(4) 事務事業の見直し
(5) その他行政改革の推進に必要な事項
(組織)
第3条 条例第3条に規定する委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域の代表者
(3) 関係団体等の代表者
(4) その他町長が必要と認める者
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。