○睦沢町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和2年3月23日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊産婦並びに乳幼児及びその保護者に対し、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供することを目的として実施する睦沢町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は睦沢町とし、その主管課は福祉課とする。
(設置)
第3条 事業の実施場所として、睦沢町福祉課内に睦沢町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を置く。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(センターの機能)
第5条 センターは、次に掲げる機能を有するものとする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定する母子健康包括支援センターの機能
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する事業を実施する機能
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の11第1項及び第2項に規定する事項を実施する機能
(4) 次の事項を一体的に実施する機能
ア 利用者支援事業の基本型(国が定める利用者支援事業実施要綱に規定する基本型をいう。)
イ 利用者支援事業の母子保健型(国が定める利用者支援事業実施要綱に規定する母子保健型をいう。)
(事業内容)
第6条 センターは、次に掲げる事項に関する業務を行う。
(1) 妊産婦及び乳幼児の実情の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談、情報の提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) 支援プランの策定に関すること。
(4) 保健医療、福祉又は教育の関係機関との連携調整に関すること。
(5) 母子保健事業に関すること。
(6) 子育て支援事業に関すること。
(7) その他町長が事業の目的を達成するために必要と認めること。
(職員の配置)
第7条 センターに、母子保健事業等に関する専門知識を有する保健師等を置く。
(関係団体等との連携)
第8条 事業を実施するに当たっては、関係団体、関係機関等に対し、事業の周知を行うとともに、緊密に連携するよう努めるものとする。
(個人情報と守秘義務)
第9条 事業に従事する者は、業務上知り得た事業の利用者又はその家族の個人情報及び秘密を保護するものとし、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。