○睦沢町空き家家財道具等処分支援補助金交付要綱
令和2年3月27日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家の利活用の促進を図るため町内の空き家内の家財道具等を処分し、睦沢町空き家バンクに登録している又は登録を行う所有者に予算の範囲内において行う補助金の交付について、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内に所在し、個人が所有する使用されていないことが常態である戸建住宅(延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものを含む。)をいう。
(2) 家財道具等 居住部分に供されていた家財道具等、店舗併用住宅においては、店舗部分に供されていた家財道具等を除く。
(3) 補助対象物件 この要綱により処分及び運搬の対象となる家財道具等が存する空き家をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号全てに該当するものとする。
(1) 空き家の所有権を有する者(全部事項証明書に記載されている者。又は未登記の物については、固定資産課税台帳に所有者として記録されている者)又は相続人であること。
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税を滞納していないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び現に睦沢町暴力団排除条例(平成23年睦沢町条例第3号)で定める暴力団員等でないこと。
(4) 当該補助対象物件に対し、この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助要件)
第4条 補助金の交付の要件は、次の各号に該当するものとする。
(1) 自ら家財道具等処分を行わず、第三者に委託する場合は、長生郡広域市町村圏組合から一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「業者」という。)に委託すること。
(2) この要綱による補助金の交付を受けた日から起算して3年間、第三者に対する賃貸又は売買を目的として、補助対象物件を睦沢町空き家バンクへ登録すること。ただし、当該3年を経過する日までに第三者と賃貸又は売買の契約を締結することとなった場合はこの限りでない。
(3) 補助対象物件について、共有者がいる場合にあっては、その全ての共有者から家財道具等処分についての同意を得られていること。
(4) 補助対象物件について、複数の相続人がいる場合にあっては、その全ての相続人から空き家の家財道具等処分についての同意を得られていること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は家財道具等処分に要した費用又は委託費の10分の10に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、その上限は10万円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付申請は、補助対象物件内の家財道具等処分を行う日よりも前に行わなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、睦沢町空き家家財道具等処分支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 建物の全部事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写し、固定資産税納税通知書の写しその他の所有者又は相続人を確認することができる書類)
(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(3) 家財道具等処分に係る経費の見積額及びその内訳が分かるもの(自ら家財道具等処分を行わない場合は、業者が作成した見積書)
(4) 家財道具等処分前の室内の写真
(5) 補助対象者が家財道具等の所有者でない場合は、補助対象者と当該所有者との続柄を確認することができる戸籍の全部事項証明書等
(6) 住所地の市町村税の未納がない証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 家財道具等処分に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し
(2) 家財道具等処分後の室内写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(立入検査等)
第11条 町長は、補助事業の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助金交付決定者に対して報告を求め、又は当該者の承諾を得た上で職員を当該対象住宅に立ち入らせた上、関係書類を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定により請求を受けた場合において、その内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第14条 町長は、補助金交付決定者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金について期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 自らの責めに帰すべき事情により処分又は運搬を中止し、又は廃止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う
附則(令和4年2月22日告示第15号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月6日告示第4号)
この告示は、公示の日から施行する。