○睦沢町空き家除却支援補助金交付要綱
令和2年3月27日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安全で安心な暮らしの確保及び居住環境の改善を図るため、町内にある空き家の除却をしようとする者に対して、その解体に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内に所在し、個人が所有する使用されていないことが常態である戸建住宅(延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものを含む。)をいう。
(2) 除却工事 敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地をいう。)内の全ての建築物又は工作物(地盤面下にあるものを除く。)の解体、撤去及び処分のために行う工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、個人であって次の各号に該当するものとする。
(1) 空き家の所有権を有する者(全部事項証明書に記載されているも者。又は未登記の物については、固定資産課税台帳に所有者として記録されている者)又は相続人であること。
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税を滞納していないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び現に睦沢町暴力団排除条例(平成23年睦沢町条例第3号)で定める暴力団員等でないこと。
(補助要件)
第4条 補助金の交付の要件は、次の各号に該当するものとする。
(1) 除却する空き家について、共有者がいる場合にあっては、その全ての共有者から空き家の除却についての同意を得られていること。
(2) 除却する空き家について、複数の相続人がいる場合にあっては、その全ての相続人から空き家の除却についての同意を得られていること。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可を受けた町内業者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)
イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた町内業者
(4) 補助対象空き家が所在する一画地内全ての建物が、5年以上利用されていないもの。
(5) 所有権以外の権利が設定されていない空き家であること。
(6) 補助金の交付対象となる除却工事は、第7条の規定による通知を受けた後、これに着手するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、次の各号に該当するものとする。
(1) 対象経費 敷地に存する空き家の除却工事に要する費用(家財道具等の撤去、運搬及び処分に要する費用を除く。)
(2) 補助率 対象経費に2分の1を乗じて得た額以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)。ただし、50万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金交付希望者」という。)は、睦沢町空き家除却支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 空き家の使用状況報告書(様式第2号)
(3) 土地建物の全部事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写し、固定資産税納税通知書の写しその他の所有者又は相続人を確認することができる書類)
(4) 補助対象経費に係る工事の見積書の写し
(5) 住所地の市町村税の未納がない証明書
(6) 補助対象空き家の共有者又は相続人の同意書
(7) 現況写真(敷地全景及び建物2面以上)
(8) その他町長が必要と認める書類
(1) 変更後の除却見積書の写し
(2) 変更箇所の写真(工事変更の場合)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助金交付希望者は、補助金に係る空き家の除却工事が完了したときは、速やかに、睦沢町空き家除却支援補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 除却工事の工事請負契約書
(2) 領収書の写し
(3) 工事写真(着手前、工事中及び完了時を確認することができるもの)
(4) 産業廃棄物管理表(マニフェスト)E票の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第11条 補助金の交付が決定した者(以下「交付決定者」という。)は、睦沢町空き家除却支援補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定により請求を受けた場合において、その内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに、補助金を交付するものとする。
2 交付決定者は、委任状(様式第11号)により、当該補助金の請求及び受領を当該補助金に係る補助対象事業を行った町内施工業者に委任することができる。
(交付決定の取消し及び返還)
第13条 町長は、交付決定者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金について期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 自らの責めに帰すべき事情により除却工事を中止し、又は廃止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年2月22日告示第14号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月6日告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。