○広報むつざわ有料広告掲載要綱
令和2年3月19日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、睦沢町(以下「町」という。)が作成する広報むつざわへの有料広告(以下「広告」という。)の掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載内容)
第2条 広報むつざわに掲載することができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 町民に関係しない内容であるもの
(2) 公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの
(3) 政治活動又は宗教活動に係るもの
(4) 個人、団体等の意見広告を内容とするもの
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の適用を受ける業種であるもの
(7) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項各号に掲げる営業を行うものに係るもの
(8) 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切であるもの
(9) その他町長が広報むつざわに掲載することが適当でないと認めるもの
(広告の掲載位置)
第3条 広告を掲載する位置は、町長が決定する。
(広告の掲載期間)
第4条 広告の掲載期間は、1か月を単位とし、連続する掲載期間は各年度12か月までとする。
(広告の掲載規格)
第5条 広告の掲載規格は、1枠(縦50ミリメートル×横85ミリメートル)又は2枠(縦50ミリメートル×横170ミリメートル)相当とする。
(広告掲載の募集)
第6条 広告掲載の募集は、町のホームページ、広報むつざわ等により行うものとする。
(広告の掲載料金)
第7条 掲載料金(以下「広告掲載料」という。)は、掲載1回につき、1枠の場合は5,000円とし、2枠の場合は1万円とする。
(掲載の申込み)
第8条 広報むつざわへの広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、広告掲載申込書(様式第1号)に広告原稿案を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、申込者の数が掲載枠数を超えるときは、次の順により決定するものとする。ただし、同順位のものの中にあっては、先着順とする。
(1) 公共性のある私企業で、町内に事業所等を有し、又は町に関係するものの広告
(2) 町内に事業所等を有し、又は町に関係する私企業の広告
(3) 前2号に該当しないものの広告
(広告原稿の作成及び提出)
第10条 前条の規定により広告の掲載が決定された申込者(以下「広告主」という。)は、町が指定する方法により広告主の負担で広告原稿を作成し、町が指定する期日までに電子データにより提出するものとする。
(広告内容等)
第11条 広告の内容、デザイン等(以下「広告内容等」という。)は、広報むつざわのイメージを損なうことのないよう、掲載前に広告主と調整するものとする。
2 町長は、広告内容等が各種法令に違反している場合若しくはそのおそれがある場合又はこの要綱に抵触していると判断した場合は、広告主に対して広告内容等の変更を求めることができる。
(広告掲載料の納入)
第12条 広告主は、広告の掲載決定後、町が指定する期日までに町が発行する納付書により広告掲載料を一括前納するものとする。
(広告主の責任)
第13条 掲載する広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
(広告掲載料の還付)
第14条 納付済みの広告掲載料は、原則還付しない。ただし、町の都合により広告の掲載ができなくなったときは、この限りでない。
(広告の掲載の取消し)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催告その他何らかの手続を要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 町が指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
(2) 町が指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(3) 町長による広告内容の変更内容等に対し、広告主が応じないとき。
(4) その他広報むつざわに掲載することが適当でないと町長が判断したとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。