○睦沢町電気自動車等導入事業補助金交付要綱
令和2年3月4日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害時等に電気自動車の活用を図るとともに、環境面での低炭素化を推進するため、電気自動車を購入する者及びV2Hを設置しようとする者に対し、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号)に定めるもののほか、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電気自動車 車両に搭載された電池によって駆動する電動機のみを原動機とし内燃機関を併用しない検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)で、自動車車検証に当該自動車の燃料の種別が電気と記載されているものをいう。
(2) 新車 電気自動車を購入しようとする者が、当該電気自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局において道路運送車両法第7条第1項の規定による新規登録を受けた自動車をいう。
(3) V2H 電気自動車に搭載された蓄電池から電力を取り出し、宅内の分電盤と接続することで電気を相互に供給することが可能な設備をいう。
(補助対象自動車及び補助対象設備)
第3条 補助金の交付の対象となる電気自動車(以下「補助対象自動車」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 新車として購入したものであること。
(2) 販売店に対する支払が完了していること。
(3) 自動車車検証の使用の本拠の位置が、町内の住所であること。
2 補助金の交付の対象となるV2H(以下「補助対象設備」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 新品として購入したものであること。
(2) 販売店に対する支払が完了していること。
(3) 設置場所が自動車車検証における使用の本拠の位置と同じであること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 申請者が町内に居住しており、かつ、睦沢町の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 補助対象自動車又は補助対象設備の所有者かつ使用者であること(所有権留保付ローンで購入し、所有者が販売店、ファイナンス会社等である場合を含む。)。
(3) 世帯全員に町税等の滞納がないこと。
(4) コミュニティプラント等町有施設使用料の滞納がないこと。
(5) この要綱の規定による補助金を過去に受け取ったことがないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(補助金の額)
第5条 補助対象車両又は補助対象設備の補助金の額は、予算の範囲内において、車両又は設備本体の購入に係る経費とし、それぞれ10万円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象自動車に係る補助金の交付を受けようとする者は、睦沢町電気自動車等導入事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 世帯全員の納税証明書の写し
(3) 自動車検査証の写し
(4) 補助対象自動車の仕様が確認できる書類の写し
(5) 補助対象自動車の購入に係る費用の内訳が記載された契約書等の写し
(6) 補助対象自動車の購入に係る領収書(ローン等による支払分に対して、領収証が発行されない場合は、借入金が電気自動車の購入に充当されたことを確認できる書類)の写し
(7) 補助対象自動車を保管場所で撮影したカラー写真
(8) 保管場所標章番号通知書の写し又は申請者が保険契約者である自動車保険証(任意保険)の写し
(9) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象設備に係る補助金の交付を受けようとする者は、睦沢町電気自動車等導入事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 世帯全員の納税証明書の写し
(3) 補助対象設備の仕様が確認できる書類の写し
(4) 補助対象設備の購入に係る費用の内訳が記載された契約書等の写し
(5) 補助対象設備の購入に係る領収書(ローン等による支払分に対して、領収証が発行されない場合は、借入金がV2Hの購入に充当されたことを確認できる書類)の写し
(6) 補助対象設備の設置日が確認できる書類の写し
(7) 補助対象設備を設置後のカラー写真
(8) その他町長が必要と認める書類
4 補助金の交付申請は、補助対象自動車が自動車検査証に新規に登録された日又は補助対象設備を設置した日から3か月以内に申請しなければならない。
2 前項の規定による睦沢町電気自動車等導入事業補助金交付決定通知書をもって、交付額の確定の通知とみなすものとする。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の規定により請求を受けた場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。
(財産処分の制限)
第11条 交付決定者は、町長の承認を受けずに、取得した補助対象自動車又は補助対象設備を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又はその他の処分(以下「処分等」という。)をしてはならない。ただし、補助金交付決定の日から起算して5年を経過した場合は、この限りでない。
(1) 事故、火災、天災等により補助対象自動車又は補助対象設備が使用できなくなったとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、睦沢町電気自動車等導入事業補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。