○睦沢町産業振興推進会議設置要綱

令和2年2月7日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、睦沢町産業振興基本条例(令和2年睦沢町条例第7号)第8条に規定する睦沢町産業振興推進会議(以下「推進会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 推進会議は、次の事業を行う。

(1) 町長の諮問に応じ、産業の振興に関する事項について調査審議すること。

(2) 産業の振興に関する事項について、町長に意見を述べること。

(3) その他目的達成に必要な事業

(組織)

第3条 推進会議は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 事業者

(2) 産業経済団体等の関係者

(3) 町民

(4) 有識者

(5) その他町長が必要と認める者

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、辞任又は任期終了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(役員)

第5条 推進会議に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(推進会議の会議)

第6条 推進会議は、年1回以上開催するものとし、会長が招集する。

2 会長は、必要に応じて、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会の設置)

第7条 推進会議は、必要に応じ専門的な事項を調査審議するため、推進会議に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、推進会議の議決により付託された事項について調査審議し、その結果を推進会議に報告するものとする。

3 部会は、会長が推進会議の委員の中から指名した委員をもって組織する。

4 部会には、部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代行する。

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、睦沢町産業建設課において処理する。

(報償)

第9条 委員の報償については、別表に定めるところによる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日告示第114号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

職名

単位

報償額

睦沢町産業振興推進会議会長

1日につき

6,600円

睦沢町産業振興推進会議委員

1日につき

5,500円

睦沢町産業振興推進会議設置要綱

令和2年2月7日 告示第12号

(令和3年4月1日施行)