○睦沢町産業振興推進会議設置要綱
令和2年2月7日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、睦沢町産業振興基本条例(令和2年睦沢町条例第7号)第8条に規定する睦沢町産業振興推進会議(以下「推進会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 推進会議は、次の事業を行う。
(1) 町長の諮問に応じ、産業の振興に関する事項について調査審議すること。
(2) 産業の振興に関する事項について、町長に意見を述べること。
(3) その他目的達成に必要な事業
(組織)
第3条 推進会議は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 事業者
(2) 産業経済団体等の関係者
(3) 町民
(4) 有識者
(5) その他町長が必要と認める者
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、辞任又は任期終了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(役員)
第5条 推進会議に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(推進会議の会議)
第6条 推進会議は、年1回以上開催するものとし、会長が招集する。
2 会長は、必要に応じて、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門部会の設置)
第7条 推進会議は、必要に応じ専門的な事項を調査審議するため、推進会議に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、推進会議の議決により付託された事項について調査審議し、その結果を推進会議に報告するものとする。
3 部会は、会長が推進会議の委員の中から指名した委員をもって組織する。
4 部会には、部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代行する。
6 前条の規定は、部会の会議について準用する。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、睦沢町産業建設課において処理する。
(報償)
第9条 委員の報償については、別表に定めるところによる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日告示第114号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
職名 | 単位 | 報償額 |
睦沢町産業振興推進会議会長 | 1日につき | 6,600円 |
睦沢町産業振興推進会議委員 | 1日につき | 5,500円 |