○睦沢町副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱
令和元年10月1日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、施設等利用給付認定保護者のうち低所得で生計が困難である者等に係る満3歳以上施設等利用給付認定子どもが、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。以下同じ。)に要する費用の一部について補足給付費を交付することにより、当該満3歳以上施設等利用給付認定子どもの円滑な特定子ども・子育て支援を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(1) 施設等利用給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。
(2) 満3歳以上施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもであって、3歳以上のものをいう。
(3) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。
(4) 特定子ども・子育て支援施設等 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。
(5) 負担額算定基準子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。
(6) 小学校第3学年修了前子ども 小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。
(補足給付費の交付)
第3条 補足給付費の交付は、本町に居住する満3歳以上施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものに対し、その満3歳以上施設等利用給付認定子ども(当該施設等利用給付認定保護者が第2号に該当する者である場合にあっては、負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳以上施設等利用給付認定子どもに限る。次条において同じ。)が、特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下この条において同じ。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供に要する費用について行う。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(特定子ども・子育て支援があった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度。イにおいて同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。イにおいて同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が77,101円未満である場合における当該施設等利用給付認定保護者(イ及びウに掲げる者を除く。)
イ 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る市町村民税非課税者(法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、令第15条の3第2項第2号に掲げる者を除く。)である場合における当該施設等利用給付認定保護者(ウに掲げる者を除く。)
ウ 特定子ども・子育て支援のあった月において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である施設等利用給付認定保護者
(2) 施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子どもが3人以上いる場合における当該施設等利用給付認定保護者(前号に掲げる者を除く。)
2 前項第1号アに規定する所得割の額を合算した額の算定については、令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額の算定の例による。
(補足給付費の額)
第4条 補足給付費の額は、1月につき、満3歳以上施設等利用給付認定子ども1人当たり、国が定める副食費の公定価格を上限とし(施設等利用給付認定保護者が現に支払った食事の提供に要する費用(副食材料費に限る。以下この条及び第6条第2項第2号において同じ。)、国が定める副食費の公定価格を下回る場合には、当該現に支払った食事の提供に要する費用の額)とする。
(補足給付費の支払)
第5条 補足給付費は、年2回、次条の規定による申請に基づき、4月から8月までの月分及び9月から翌年3月までの月分をそれぞれ一括して支払うものとする。
(補足給付費の交付申請)
第6条 補足給付費の交付を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、町長が指定する日までに、副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。
(1) 申請者の属する世帯の所得の状況を証する書類
(2) 申請者が支払った食事の提供に要する費用の額を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補足給付費の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により補足給付費の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補足給付費の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年4月25日告示第41号)
この告示は、公示の日から施行する。