○睦沢町子ども・子育て支援法施行細則
令和2年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(保育の必要性の基準)
第2条 府令第1条の5第1号に規定する本町が定める時間は、60時間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、睦沢町子どものための教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第4条 府令第8条第4号ロに規定する本町が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号に規定する本町が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までを限度として町長が必要と認める期間のうちいずれか短い期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号に規定する本町が定める期間は、府令第1条の5第10号に規定する事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(教育・保育給付認定の現況の届出)
第5条 府令第9条第1項に規定する届書は、睦沢町教育・保育給付認定子ども現況届(様式第5号)とする。
(教育・保育給付認定の変更)
第6条 府令第11条第1項に規定する申請書は、睦沢町子どものための教育・保育給付認定内容変更申請書(様式第6号)とする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第7条 府令第14条第1項の規定による通知は、睦沢町教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定申請内容の変更の届出)
第8条 府令第15条第1項の規定による届出は、睦沢町教育・保育給付認定届出事項変更届(様式第9号)とする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 睦沢町子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第1号)(様式第10号―1)
3 法第30条の5第4項及び第5項の規定による通知は、睦沢町施設等利用給付認定通知書(様式第11号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第10条 府令第28条の5第4号ロに規定する本町が定める期間は、90日とする
2 府令第28条の5第6号(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が府令第1条の5第9号に該当する場合に限る。)の本町が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までを限度として町長が必要と認める期間のうちいずれか短い期間とする。
3 府令第28条の5第6号(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が府令第1条の5第10号に該当する場合に限る。)の本町が定める期間は、保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る届出をする場合 睦沢町子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第1号)(様式第10号―1)
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 睦沢町子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第1号)(様式第10号―1)
2 府令第28条の9の規定による通知は、睦沢町施設等利用給付認定変更通知書(様式第12号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第13条 府令第28条の11の規定による通知は、睦沢町施設等利用給付認定取消通知書(様式第13号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の却下)
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、睦沢町施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第14号)により行うものとする。
(再交付)
第14条 府令第16条第2項に規定する申請書は、睦沢町子どものための教育・保育給付支給認定証再交付申請書(様式第15号)とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた教育・保育に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。