○睦沢町子ども・子育て支援法施行細則

令和2年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保育の必要性の基準)

第2条 府令第1条の5第1号に規定する本町が定める時間は、60時間とする。

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の申請書は、睦沢町子どものための教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とする。

2 町長は、前項に規定するがあった場合において教育・保育給付認定を行ったときは、当該申請をした者に対し、睦沢町子どものための教育・保育給付認定通知書(様式第2号)により通知するとともに、睦沢町子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第3号)を交付するものとする。

3 町長は、第1項に規定する申請があった場合において教育・保育給付認定を行わなかったときは、当該申請をした者に対し、睦沢町子どものための教育・保育給付認定却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第4条 府令第8条第4号ロに規定する本町が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号に規定する本町が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までを限度として町長が必要と認める期間のうちいずれか短い期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号に規定する本町が定める期間は、府令第1条の5第10号に規定する事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(教育・保育給付認定の現況の届出)

第5条 府令第9条第1項に規定する届書は、睦沢町教育・保育給付認定子ども現況届(様式第5号)とする。

(教育・保育給付認定の変更)

第6条 府令第11条第1項に規定する申請書は、睦沢町子どものための教育・保育給付認定内容変更申請書(様式第6号)とする。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、当該申請をした者に対し、睦沢町子どものための教育・保育給付認定内容変更通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第7条 府令第14条第1項の規定による通知は、睦沢町教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定申請内容の変更の届出)

第8条 府令第15条第1項の規定による届出は、睦沢町教育・保育給付認定届出事項変更届(様式第9号)とする。

(施設等利用給付認定の申請)

第9条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 睦沢町子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第1号)(様式第10号―1)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 睦沢町子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第2号・第3号)(様式第10号―2)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 睦沢町子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼睦沢町子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第10号―3)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、睦沢町保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第10号―4)を添付するものとする。

3 法第30条の5第4項及び第5項の規定による通知は、睦沢町施設等利用給付認定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第10条 府令第28条の5第4号ロに規定する本町が定める期間は、90日とする

2 府令第28条の5第6号(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が府令第1条の5第9号に該当する場合に限る。)の本町が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までを限度として町長が必要と認める期間のうちいずれか短い期間とする。

3 府令第28条の5第6号(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が府令第1条の5第10号に該当する場合に限る。)の本町が定める期間は、保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(施設等利用給付認定の現況の届出)

第11条 府令第28条の6第1項に規定する届書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る届出をする場合 睦沢町子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第1号)(様式第10号―1)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る届出をする場合 睦沢町子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第2号・第3号)(様式第10号―2)

(施設等利用給付認定の変更)

第12条 府令第28条の8第1項に規定する申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 睦沢町子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第1号)(様式第10号―1)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 睦沢町子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第2号・第3号)(様式第10号―2)

2 府令第28条の9の規定による通知は、睦沢町施設等利用給付認定変更通知書(様式第12号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第13条 府令第28条の11の規定による通知は、睦沢町施設等利用給付認定取消通知書(様式第13号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の却下)

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、睦沢町施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第14号)により行うものとする。

(再交付)

第14条 府令第16条第2項に規定する申請書は、睦沢町子どものための教育・保育給付支給認定証再交付申請書(様式第15号)とする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第15条 町長は、教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定したときは、当該教育・保育給付認定保護者に対しては睦沢町利用者負担額決定通知書(様式第16号)により、特定教育・保育施設等に対しては睦沢町利用者負担額決定通知書(施設等用)(様式第17号)により、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

2 町長は、教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更したときは、当該教育・保育給付認定保護者に対しては睦沢町利用者負担額変更通知書(様式第18号)により、特定教育・保育施設等に対しては睦沢町利用者負担額変更通知書(施設等用)(様式第19号)により、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額の変更に関する事項を通知するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた教育・保育に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

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睦沢町子ども・子育て支援法施行細則

令和2年3月31日 規則第9号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月31日 規則第9号