○睦沢町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成28年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町空家等の適正管理に関する条例(平成28年睦沢町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第7条の規定による情報提供については、空家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(立入調査等)

第3条 条例第8条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第8条第4項に規定する証明書は、立入調査員証(様式第3号)とする。

(助言又は指導)

第4条 条例第12条の規定による助言又は指導については、空家等の適正管理について(助言・指導)(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第13条の規定による勧告については、空家等の適正管理について(勧告)(様式第5号)により行うものとする。

(命令等)

第6条 条例第14条第1項の規定による命令については、空家等の適正管理について(命令)(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による通知については、命令に係る事前の通知書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第14条第7項に規定する標識は、標識(様式第8号)とする。

4 条例第14条第7項の規定による公示については、睦沢町公告式条例(昭和30年睦沢町条例第1号。以下「公告式条例」という。)第2条第2項の規定による掲示場への掲示により行うものとする。

(代執行)

第7条 条例第15条第1項の規定に基づき、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第15条第1項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する代執行令書の通知は、代執行令書(様式第10号)によるものとする。

3 条例第15条第1項の規定に基づき代執行を行う場合において、法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(様式第11号)とする。

4 条例第15条第2項の規定による公告については、公告式条例第2条第2項の掲示場への掲示により行うものとする。

(睦沢町空家等対策協議会への諮問)

第8条 町長は、条例第12条から第15条までの措置を講じようとする場合において、必要があると認めるときは、協議会の意見を聞くものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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睦沢町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成28年4月1日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)