○睦沢町産業振興基本条例

令和2年3月9日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、産業の振興が地域社会に果たす役割の重要性に鑑み、産業の振興についての基本理念を定め、町、事業者、産業経済団体及び町民の役割等を明らかにすることにより、均衡のとれた産業の振興と地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。

(2) 産業経済団体 農業協同組合、商工会、事業協同組合その他の産業の振興に寄与する団体をいう。

(基本理念)

第3条 産業の振興は、事業者自らの創意工夫及び自主的な努力を基本として、事業者、産業経済団体及び町が連携し、町民の理解と協力の下、経済的又は社会的環境の変化に対応しながら地域経済の循環及び雇用の拡大を図ることを基本理念とする。

(町の役割)

第4条 町は、前条に規定する基本理念にのっとり、次に掲げる産業の振興に関する施策を講ずるものとする。

(1) 農業の振興を図るための施策

(2) 商業の振興を図るための施策

(3) 工業の振興を図るための施策

(4) 観光の振興を図るための施策

(5) 農商工連携等の各産業分野間の連携を図るための施策

(6) 企業誘致の推進を図るための施策

(7) 雇用を促進するための施策

(8) その他産業を振興するため町長が必要と認めた施策

2 町は、産業の振興に関する施策を計画的かつ効率的に実施するものとする。

3 町は、産業の振興に関し、必要な調査及び研究に努めるものとする。

4 町は、産業の振興に関する施策の実施に当たっては、事業者及び産業経済団体との協働に努めるとともに、国、県、他の地方公共団体、教育機関等との連携に努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、自らの創意工夫により、周辺の生活環境の調和及び暮らしの安全確保に配慮するとともに、経営基盤の安定、人材の育成、従業員の福利厚生の充実等に努めるものとする。

2 事業者は、法令を遵守するとともに、自らの事業活動に期待される社会的な意義及び役割を認識し、これに応えるよう努めるものとする。

3 事業者は、産業経済団体に加入するよう努めるとともに、町又は産業経済団体が行う産業の振興のための事業に積極的に参加し、協力するよう努めるものとする。

4 事業者は、事業活動を行うに当たっては、事業者相互の連携に努めるものとする。

5 事業者は、事業活動を行うに当たっては、地域で産出される製品又は役務の利用に努めるものとする。

6 事業者は、地域雇用の促進に努めるものとする。

(産業経済団体の役割)

第6条 産業経済団体は、自らの組織の強化に努め、事業者の事業活動に関する支援を行うとともに、町等と協働し、産業の振興に関する施策を実施するよう努めるものとする。

2 産業経済団体は、自らの事業活動を通じて地域社会への貢献に努めるものとする。

(町民の理解及び協力)

第7条 町民は、産業の振興が暮らしの維持及び向上、地域経済の循環並びに雇用の拡大に寄与することを理解し、産業の振興に協力するよう努めるものとする。

(睦沢町産業振興推進会議)

第8条 産業の振興に関し必要な事項を調査審議するため、睦沢町産業振興推進会議を置く。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

睦沢町産業振興基本条例

令和2年3月9日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)