○睦沢町附属機関条例
令和2年3月9日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本町に設置する執行機関の附属機関の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法律若しくはこれに基づく政令又は別に条例で定めるものを除くほか、別表のとおり本町に執行機関の附属機関を置く。
(委任)
第3条 前条に規定する附属機関の組織、運営その他附属機関について必要な事項は、当該執行機関が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
執行機関 | 名称 | 担任事務 |
町長 | 認知症初期集中支援チーム | 認知症の人及びその家族に対する適切な支援の検討及び実施等に関して審議すること。 |