○睦沢町特別支援教育就学奨励費支給要綱
令和元年7月18日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、かつ、障害のある児童生徒の小中学校への就学の特殊事情に鑑み、当該保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。
(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者及び児童生徒を現に監護する者をいう。
(3) 世帯の構成員 住民基本台帳上の世帯が同一の者又は住民基本台帳上の世帯が別であっても生計が同一の者をいう。
(4) 校長 児童生徒が就学する学校の校長をいう。
(支給対象者)
第3条 就学奨励費の支給を受けることができる者は、睦沢町内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する児童生徒の保護者とする。
(1) 学校教育法第81条第2項の規定により小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)又は義務教育学校(以下「小学校等」という。)に設置された特別支援学級に在学する児童生徒の保護者
(2) 小学校等に在学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者
(3) 小学校等に在学する学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定により、通級指導教室に通級している児童生徒の保護者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている児童生徒の保護者
(2) 睦沢町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱(平成22年睦沢町教育委員会告示第8号)の規定による就学援助の支給の認定を受けている児童生徒の保護者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設、指定療育機関等に入所し、又は入院し、当該施設で就学における措置費又は療育の給付を受けている児童生徒の保護者
(支給費目及び支給限度額)
第4条 就学奨励費の支給費目は、次のとおりとし、支給限度額は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)における特別支援教育就学奨励費補助金の国庫補助対象限度額とする。
(1) 学校給食費
(2) 通学費
(3) 職場実習交通費
(4) 交流及び共同学習交通費
(5) 修学旅行費
(6) 校外活動等参加費(宿泊を伴わないもの)
(7) 校外活動等参加費(宿泊を伴うもの)
(8) 学用品・通学用品購入費
(9) 体育実技用具費
(10) 拡大教材費
(11) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
(1) 第1区分 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「政令」という。)第2条第1号に規定する区分
(2) 第2区分 政令第2条第2号に規定する区分
(3) 第3区分 政令第2条第3号に規定する区分
(支給申請)
第6条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、次に掲げる書類を、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めるときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(様式第1号)
(2) 世帯の構成員の申請の日の属する年の前年(申請受付日が1月1日から3月31日の場合は前々年)における収入の状況を証明する書類
2 申請の期限は、支給の対象となる年度(以下「支給対象年度」という。)の末日とする。ただし、支給対象年度の翌年度において当該児童生徒が当該小学校等に在学している場合は、支給対象年度の翌年度の末日とする。
3 教育委員会が必要と認めるときは、申請方法を変更することができる。
(事務処理の委任)
第8条 前条の規定により就学奨励費の支給の認定を受けた者(以下「受給認定者」という。)は、就学奨励費の請求及び受領等の事務処理を校長に委任するものとする。
(支給方法)
第9条 校長は、前条の規定により、就学奨励費の交付を受けようとするときは、当該就学奨励費の積算の根拠となる資料を添えて、教育委員会に請求するものとする。
2 教育委員会は、前項の請求を受理したときは、当該就学奨励費を校長が指定する金融機関の口座に振り込むことにより支給するものとする。
3 校長は、前項の規定による就学奨励費の振込みがあったときは、速やかにその旨を受給認定者に通知するとともに、当該就学奨励費を支給するものとする。
4 教育委員会が必要と認めるときは、支給方法を変更することができる。
(支給期間)
第10条 就学奨励費の支給を受けることができる期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で第3条第1項に規定する支給対象者(以下「支給対象者」という。)となった者については、支給対象者となった日から支給するものとする。
(異動の届出)
第11条 受給認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 支給対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 生活保護法第13条の規定による教育扶助の支給が開始されたとき。
(認定の取消し等)
第12条 教育委員会は、受給認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。
(1) 支給対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 生活保護法第13条の規定による教育扶助の支給が開始されたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により支給認定を受けたとき。
2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、既に支給した就学奨励費の支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和3年2月18日教委告示第3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月21日教委告示第8号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。