○睦沢町立幼保連携型認定こども園条例施行規則

令和元年9月6日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町立幼保連携型認定こども園条例(令和元年睦沢町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第8項に規定する教育をいう。

(2) 保育 認定こども園法第2条第9項に規定する保育をいう。

(3) 1号認定子ども 1号認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子育て支援法」という。)第20条第1項の規定による認定であって、子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るもの)を受けた子どもをいう。

(4) 2号認定子ども 2号認定(子育て支援法第20条第1項の規定による認定であって、子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るもの)を受けた子どもをいう。

(5) 3号認定子ども 3号認定(子育て支援法第20条第1項の規定による認定であって、子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るもの)を受けた子どもという。

(6) 保育標準認定子ども 2号認定子ども及び3号認定子どものうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」という。)第4条第1項の規定より、保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分により行われる認定を受けた子どもをいう。

(7) 保育短時間認定子ども 2号認定子ども及び3号認定子どものうち、内閣府令第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分により行われる認定を受けた子どもいう。

(定員)

第3条 睦沢町立睦沢こども園(以下「こども園」という。)の定員は、次のとおりとする。

認定区分

定員

1号認定子ども

50人

2号認定子ども

125人

3号認定子ども

60人

(クラス編成)

第4条 こども園のクラス編成は原則として次の表の左欄のとおりとし、各クラスに属する子どもは同表の右欄に定める子どもとする。

0歳児クラス

基準日(入園し、又は進級する年度の初日の前日をいう。以下同じ。)における年齢が満1歳未満の子ども(生後6箇月を経過した子どもに限る。)

1歳児クラス

基準日における年齢が満1歳以上満2歳未満の子ども

2歳児クラス

基準日における年齢が満2歳以上満3歳未満の子ども

3歳児クラス

基準日における年齢が満3歳以上満4歳未満の子ども

4歳児クラス

基準日における年齢が満4歳以上満5歳未満の子ども

5歳児クラス

基準日における年齢が満5歳以上満6歳未満の子ども

(教育及び保育時間)

第5条 1号認定子どもに係る教育及び保育を行う時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後1時30分までとする。ただし、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の規定に基づき定められた休業日(以下「夏季休業日等」という。)を除く。

2 2号認定子ども及び3号認定子どもに係る教育及び保育を行う時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、月曜日から土曜日までの当該各号に定める時間とする。

(1) 保育標準時間認定子ども 午前7時30分から午後6時30分までのうち最大11時間の範囲

(2) 保育短時間認定子ども 午前8時から午後4時までのうち最大8時間の範囲

(入園資格)

第6条 こども園に入園することができる子どもは、子育て支援法第20条第4項に定める教育・保育給付認定を受けた小学校就学前子どもとする。

(入園申込みの手続)

第7条 こども園に子どもの入園を希望する保護者は、睦沢町立睦沢こども園入園申込書(様式第1号第10条において「申込書」という。)に、必要な書類を添えて、睦沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(入園の承認)

第8条 教育委員会は、入園を承認するときは、前条の規定による申込みを行った保護者に対し、睦沢町立睦沢こども園入園承認書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、当該申込みによる入園を希望する子どもの人数が第3条に定める定員を超えた場合又はその他の事情により、適切な保育の提供が困難となる等管理運営上の支障が生じた場合は、公正な方法をもって、保育の利用について調整を行うものとする。

(入園の保留)

第9条 教育委員会は、第7条の規定による申込みがあった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申込みをした保護者に対し、睦沢町立睦沢こども園入園保留通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(1) 前条ただし書の調整の上、承認が困難なとき。

(2) 当該子どもに教育又は保育を提供することが次に掲げる理由により、困難と認められるとき。

 子どもの心身が虚弱で保育に耐えられないと教育委員会が認めたとき。

 子どもに感染症のおそれのある疾病が認められたとき。

(変更届その他の書類の提出)

第10条 こども園に入園している子どもの保護者は、その入園を承認された記載事項に変更があったときは、必要な書類を提出しなければならない。

(入園の承認の取消し)

第11条 教育委員会は、こども園に入園している子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承認を取り消すことができる。

(1) 入園資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって条例第3条第1項第1号の教育又は保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。

(4) 第9条第2号規定する理由により、教育又は保育を提供することが困難であるとき。

(5) その他教育委員会がこども園の利用が不適当であると認めるとき。

(預かり保育事業の実施)

第12条 こども園に在園する1号認定子どもの保護者が第5条第1項に規定する時間のほかに保育の実施を希望する場合は、条例第3条第1項第2号に規定する預かり保育事業(以下「預かり保育」という。)を実施する。

2 預かり保育を実施する時間は、次に定めるところによる。

(1) 月曜日から金曜日までの午前7時30分から午前9時まで及び午後1時30分から午後4時までの範囲内の時間

(2) 夏季休業日等の月曜日から金曜日までの午前7時30分から午後4時までの範囲内の時間

(預かり保育事業の利用の申請)

第13条 預かり保育の実施を希望する保護者は、睦沢町立睦沢こども園預かり保育事業利用申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(預かり保育事業の利用の承認)

第14条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し承認するときは、申請をした保護者に対し、睦沢町立睦沢こども園預かり保育事業利用承認書(様式第5号)を交付するものとする。

(預かり保育事業の利用の保留)

第15条 教育委員会は、第13条の規定による申請があった場合において、承認が困難なときは、申請をした保護者に対し、睦沢町立睦沢こども園預かり保育事業利用保留通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(預かり保育料)

第16条 条例第5条第4項に規定する預かり保育事業の利用料(以下「預かり保育事業利用料」という。)は、別表第1に定める額とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 預かり保育事業利用料の納期限は、預かり保育事業を実施した月の翌月の末日とする。

(時間外保育事業の実施)

第17条 教育委員会は、こども園に在園する子どもであって2号認定子ども又は3号認定子どもの保護者が、やむ得ない理由により第5条第2項に規定する教育及び保育時間以外の時間に保育を必要とする場合は、条例第4条第1項に規定する開園時間内において、条例第3条第1項第3号に規定する時間外保育事業(以下「時間外保育」という。)を実施する。

2 前項の規定による時間外保育を実施する時間は、保育標準時間利用は午後6時30分から午後7時まで、保育短時間利用は午前7時30分から午前8時まで及び午後4時から午後7時までとする。

(時間外保育事業の利用の申請)

第18条 時間外保育の実施を希望する保護者は、睦沢町立睦沢こども園時間外保育事業利用申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(時間外保育事業の利用の承認)

第19条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し承認するときは、申請をした保護者に対し、睦沢町立睦沢こども園時間外保育事業利用承認書(様式第8号)を交付するものとする。

(時間外保育事業の利用の保留)

第20条 教育委員会は、第18条の規定よる申請があった場合において、承認が困難なときは、申請をした保護者に対し、睦沢町立睦沢こども園時間外保育事業利用保留通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(時間外保育事業利用料)

第21条 条例第5条第4項に規定する時間外保育事業の利用料(以下「時間外保育事業利用料」という。)は、別表第2に定める額とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 時間外保育事業利用料の納期限は、時間外保育を実施した月の翌月の末日とする。

(一時預かり事業の実施)

第22条 教育委員会は、主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない乳幼児の保護者が一時的に保育することができない場合は、次の各号いずれにも該当する場合に限り、月曜日から金曜日までの午前8時から午後4時までの範囲内で、条例第3条第2項第1号に規定する一時預かり事業(以下「一時預かり」という。)を実施することができる。

(1) 本町に住所を有すること又は保護者が里帰り出産のため、一時的に本町に居住していること。

(2) 保護者のいずれもが一時的に保育することができない場合として次の各号のいずれかに該当していること。

 死亡又は行方不明により不在の場合

 病気、出産等により入院又は安静を必要とする自宅療養をする場合

 家族が入院し、その看護に当たる場合

 災害等により復旧工事に従事する場合

 冠婚葬祭に出席する場合

 育児に伴う心理的及び肉体的な負担を解消するために保育を必要とする場合

 からまでに掲げるもののほか、保護者の状況から、保育を必要とすると教育委員会が認める場合

(3) 生後6か月から小学校就学の始期に達するまでの子どもであって、一時預かり保育の実施を行う日に健康で集団保育が可能である者であること。

(一時預かり事業の利用の申請)

第23条 一時預かりの実施を希望する保護者は、睦沢町立睦沢こども園一時預かり事業利用申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

(一時預かり事業の利用の承認)

第24条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し承認するときは、申請をした保護者に対し、睦沢町立睦沢こども園一時預かり事業利用承認書(様式第11号)を交付するものとする。

(一時預かり事業の利用の保留)

第25条 教育委員会は、第23条の規定による申請があり、承認が困難なときは、申請をした保護者に対し、睦沢町立睦沢こども園一時預かり事業利用保留通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(一時預かり事業利用料)

第26条 条例第5条第4項に規定する一時預かり事業の利用料(以下「一時預かり事業利用料」という。)は、別表第3に定める額とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 一時預かり事業利用料の納期限は、一時預かりに係る納入通知書を発行した日から14日を経過する日までのうち教育委員会が指定する日とする。

(子育て支援事業)

第27条 条例第3条第2項第2号に定める町長が必要と認める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 子育て支援室の利用事業

(2) 保育・幼児教育等の情報提供事業

(子育て支援室の利用事業の実施)

第28条 前条第1号に定める子育て支援室(以下「子育て支援室」という。)は、こども園に設置する。

2 子育て支援室を利用できる者は、本町に住所を有する小学校就学前の子ども及びその保護者とする。

3 子育て支援室を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。この場合において、子育て支援室の管理上必要があるときは、あらかじめその承認に条件を付することができる。

4 子育て支援室の利用時間は、月曜日から金曜日までの午前10時から午後3時までとする。ただし、必要があるときは、これを一時的に変更することができる。

5 子育て支援室の利用料は、無料とする。

(子育て支援室の利用の手続)

第29条 子育て支援室を個人で利用しようとする者は、睦沢町立睦沢こども園子育て支援室利用者名簿(様式第13号)に必要な事項を記載することをもって前条第3項の承認を受けたものとみなす。

2 子育て支援室を団体で利用する者は、睦沢町立睦沢こども園子育て支援室利用申請書(様式第14号)により教育委員会に申請しなければならない。この場合において、教育委員会は、利用を承認したときは、睦沢町立睦沢こども園子育て支援室利用承認書(様式第15号)を交付するものとする。

(保育料の納入)

第30条 条例第5条第1項に規定する保護者は、同項の保育料を当該各月の末日までに納入しなければならない。ただし、特別の事情がある場合において、この期限により納付が難しいと認めるときは、別に期限を定めることができる。

(保育料の減免又は免除)

第31条 条例第6条の規定による保育料の減額又は免除については、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができるものとする。

(1) 保育をしない日が、1箇月を超えるとき。

(2) 休園の許可を得たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。

(実費の徴収)

第32条 食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち、子どもの保護者に負担させることが適当と認められるものについて、保護者から徴収するものとする。この場合において、教育委員会は、事前に当該保護者の同意を得なければならない。

2 1号認定子ども及び2号認定子どもがこども園において食事の提供を受ける場合は、前項に定める実費のうち食事の提供に要する費用であって主食に関する費用を除く費用(以下「副食費」という。)を当該1号認定子ども及び2号認定子どもの保護者(以下「給食利用保護者」という。)から徴収するものとする。

3 副食費は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 昼食の提供に要する費用 3歳児は220円とし、4歳児及び5歳児は225円とする。

(2) おやつの提供に要する費用 1回の提供につき60円とする。

(実費の免除)

第33条 教育委員会は、教育及び保育時間において、給食利用保護者の子ども又はその属する世帯の生計を主として維持する者の子どもが、睦沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年睦沢町条例第12号)第13条第4項第3号ア又はに規定する者に該当すると認めるときは、副食費及び教育の教材として使用する絵本の購入に係る費用を負担することを要しない。

(実費の納付)

第34条 1号認定子ども及び2号認定子どもの保護者は、第32条に規定する子どもの保護者に負担させることが適当と認められる費用を当該各月の末日までに納入しなければならない。

(補則)

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(睦沢町立睦沢こども園条例施行規則の廃止)

2 睦沢町立睦沢こども園条例施行規則(平成27年睦沢町教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の睦沢町立睦沢こども園条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年8月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年8月22日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年1月18日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第7号及び様式第8号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別表第1(第16条関係)

項目

保育時間

単位

単価

備考

平日

(第5条第1項)

午前7時30分~午前8時30分

100円


午後2時~午後4時

200円

おやつ代は実費

夏季休業日等

1日利用

(午前7時30分~午後4時)

715円

給食費・おやつ代は実費

4時間未満利用

400円

別表第2(第21条関係)

項目

保育時間

単位

単価

備考

1月当たり

午前7時30分~午前8時及び午後4時~午後7時

30分

1,500円/月

1回当たり

午前7時30分~午前8時及び午後4時~午後7時

30分

100円/回


別表第3(第26条関係)

区分

利用料

(1時間当たり)

3歳未満児

300円

3歳以上児

200円

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睦沢町立幼保連携型認定こども園条例施行規則

令和元年9月6日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年9月6日 教育委員会規則第1号
令和4年8月1日 教育委員会規則第2号
令和5年8月22日 教育委員会規則第3号
令和6年1月18日 教育委員会規則第1号