○睦沢町有害鳥獣被害防止電気柵等設置事業補助金交付要綱
令和元年12月2日
告示第46号
(趣旨)
第1条 町長は、有害鳥獣による農作物被害を防止するため、電気柵、金網柵(ロール状)及びワイヤーメッシュ柵(パネル状)(以下「電気柵等」という。)の設置に要する経費に対し、予算の範囲内において、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす事業とする。
(1) 有害鳥獣被害防止対策として、睦沢町内の農地及び一帯となる水路等に電気柵等を設置する事業で、合計面積が1,000m2以上のものであること。
(2) 鳥獣被害防止総合対策整備交付金、有害鳥獣被害防止対策整備交付金等の国又は県の補助事業の対象とならない事業であること。
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 睦沢町に住所を有する個人又は法人であること。
(2) 販売農家であること。
(3) 町税に滞納がないこと。
(対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、電気柵等を購入するための経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する金額の3分の2以内の額とし、限度額を10万円とする。ただし、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(決定の取消し)
第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 自らの責めに帰すべき事由により補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、睦沢町有害鳥獣被害防止電気柵等設置事業補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。