○睦沢町普通財産貸付料算定要領
令和元年5月9日
告示第25号
(貸付料)
第1条 普通財産の貸付料は、別表に定めるところにより算定するものとする。
(額の特例)
第2条 町長は貸付料を納入すべき者(以下「納入者」という。)が次の各号の一に該当するときは、当該貸付料の全部又は、一部を免除することができる。
(1) 災害その他特別の理由があると認められるとき。
(2) 納入者が国又は地方公共団体等であって、当該財産等の貸付が公益上特に必要があると認められるとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、公益上その他の理由により、貸付料を全額徴収することが不適当であると認められるとき。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第1条関係)
種類 | 使用区分 | 単位 | 貸付料 |
1土地 | (1)一般土地 | 1平方メートルにつき1年 | 評価価格の100分の4 |
(2)睦沢町道路占用条例(昭和56年睦沢町条例第6号)別表に掲げるものを設置する場合 | 同表に掲げる金額 | ||
2建物 | 1平方メートルにつき1年 | 評価価格の100分の4 |
備考
1 睦沢町道路占用条例別表に係る物件については、面積が1平方メートル未満であるとき又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
2 睦沢町道路占用条例別表に係る物件については、長さが1メートル未満であるとき又は長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
3 貸付料の額が年額で定められている貸付物件に係る使用の期間が1年未満であるとき又は貸付期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する(1月未満の端数があるときは1月として計算する。)。