○睦沢町道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町道の駅の設置及び管理に関する条例(平成27年睦沢町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日及び開業時間)

第2条 条例第6条第1項第2号から第4号までに掲げる施設の休業日及び同条第2項第2号から第4号までに掲げる施設の開業時間は、別表第1のとおりとする。

(利用許可)

第3条 条例第7条第1項の規定により別表第2に掲げる施設の利用許可を受けようとする者は、道の駅施設利用許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を許可したときは、道の駅施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 条例第7条第1項の規定により別表第3に掲げる施設の利用許可を受けようとする者は、当該施設において施設利用券を購入しなければならない。

(利用料)

第4条 条例第10条第1項に規定する利用料の範囲は、別表第2及び別表第3の額(以下「別表に定める額」という。)に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び別表に定める額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を別表に定める額に加えた額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を上限とする。

(利用料の納付)

第5条 第3条第2項の規定により許可を受けた者は、利用料を町長に納入しなければならない。

(利用料の免除)

第6条 条例第10条第3項の規定により利用料を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害時又は防災活動に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が認めたとき。

(利用料の還付)

第7条 条例第10条第4項ただし書の規定により利用料の還付を受けようとする者は、道の駅施設利用料還付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第10条第4項ただし書の特別な事情は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由で利用不能となった場合 既納利用料の全額を還付

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別な事情があると認めた場合 町長が認めた額を還付

(利用許可の取消し)

第8条 町長は、条例第9条第1項の規定により利用の許可を取り消した場合は、道の駅施設利用許可取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(行為の承認)

第9条 道の駅において、次に掲げる行為をしようとする者(以下「行為者」という。)は、その旨を申し出て、町長の承認を受けなければならない。

(1) テント、天幕等の設置

(2) 看板、懸垂幕その他の物の掲示

(3) 文書又は図画の掲示又は配布

(4) 宣伝、物品の販売その他これらに類する行為

(5) 集団で施設に立ち入ろうとする行為

2 行為者は、前項第1号及び第2号において1日を超えて設置又は掲示をする場合は、仮設工作物等設置等承認申出書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が条例第3条第1項に規定する設置の目的に合致し、道の駅の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の承認をすることができる。

4 第1項又は第2項の承認に当たっては、道の駅の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(読替規定)

第10条 条例第12条第1項の規定により、指定管理者が管理を行う場合は、第3条から第9条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

休業日

開業時間

情報発信施設

年中無休

(一部範囲を除く)

24時間

(一部範囲を除く)

地域振興施設(小売・物販施設)

12月30日から翌年1月3日まで

午前9時から午後6時まで

地域振興施設(飲食施設)

12月30日から翌年1月3日まで

午前11時から午後9時まで

健康支援施設(温浴施設)

12月30日から翌年1月3日まで

午前10時から午後9時まで

別表第2(第3条、第4条関係)

施設名

単位

利用料

交流広場

1時間・1平方メートル

50円

防災広場

摘要

1 利用時間が1時間に満たない端数は、これを1時間とする。

2 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間も含む。

別表第3(第3条、第4条関係)

施設名

単位

利用料

健康支援施設(温浴施設)

1利用

町内大人 650円

町内小中学生 350円

町外大人 850円

町外小中学生 450円

障がい者 350円

幼児(未就学児) 無料

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睦沢町道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年4月1日 規則第4号

(令和5年3月31日施行)