○睦沢町道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町道の駅の設置及び管理に関する条例(平成27年睦沢町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日及び開業時間)
第2条 条例第6条第1項第2号から第4号までに掲げる施設の休業日及び同条第2項第2号から第4号までに掲げる施設の開業時間は、別表第1のとおりとする。
(利用料の納付)
第5条 第3条第2項の規定により許可を受けた者は、利用料を町長に納入しなければならない。
(利用料の免除)
第6条 条例第10条第3項の規定により利用料を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害時又は防災活動に利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が認めたとき。
(利用料の還付)
第7条 条例第10条第4項ただし書の規定により利用料の還付を受けようとする者は、道の駅施設利用料還付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第10条第4項ただし書の特別な事情は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由で利用不能となった場合 既納利用料の全額を還付
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別な事情があると認めた場合 町長が認めた額を還付
(行為の承認)
第9条 道の駅において、次に掲げる行為をしようとする者(以下「行為者」という。)は、その旨を申し出て、町長の承認を受けなければならない。
(1) テント、天幕等の設置
(2) 看板、懸垂幕その他の物の掲示
(3) 文書又は図画の掲示又は配布
(4) 宣伝、物品の販売その他これらに類する行為
(5) 集団で施設に立ち入ろうとする行為
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名 | 休業日 | 開業時間 |
情報発信施設 | 年中無休 (一部範囲を除く) | 24時間 (一部範囲を除く) |
地域振興施設(小売・物販施設) | 12月30日から翌年1月3日まで | 午前9時から午後6時まで |
地域振興施設(飲食施設) | 12月30日から翌年1月3日まで | 午前11時から午後9時まで |
健康支援施設(温浴施設) | 12月30日から翌年1月3日まで | 午前10時から午後9時まで |
別表第2(第3条、第4条関係)
施設名 | 単位 | 利用料 |
交流広場 | 1時間・1平方メートル | 50円 |
防災広場 |
摘要
1 利用時間が1時間に満たない端数は、これを1時間とする。
2 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間も含む。
別表第3(第3条、第4条関係)
施設名 | 単位 | 利用料 |
健康支援施設(温浴施設) | 1利用 | 町内大人 650円 町内小中学生 350円 町外大人 850円 町外小中学生 450円 障がい者 350円 幼児(未就学児) 無料 |