○睦沢町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年2月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成27年睦沢町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 条例第8条第1項第1号の規則で定める所得の基準は、次の通りとする。
(1) 所得基準の上限額は、48万7,000円以下とする。
(2) 所得基準の下限額は、家賃の支払に影響を及ぼさない範囲で町長が別に定める額とする。
2 条例第8条第1項第1号に該当する者については、次に掲げる事項を入居の申込み時に確認する。
(1) 入居後5年以上定住する意思があること。
(2) 入居後に住民票をむつざわスマートウェルネスタウン住宅のある住所へ異動すること。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がある場合は、当該同居しようとする親族との関係を証する書類
(3) 所得を証する書類
(4) 市区町村税等の滞納がないことを証する書類
(5) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻予約確認書
2 条例第9条第2項の規定による入居者の決定は、申込書を厳正に審査し、決定するものとする。
(補欠入居資格の有効期間)
第4条 条例第11条第1項の入居補欠者の補欠入居資格の有効期間は、賃貸住宅の入居者として決定された者が入居を完了した時までとする。
(賃貸借契約)
第6条 条例第13条第1項第1号の賃貸借契約書は、睦沢町地域優良賃貸住宅賃貸借契約書(様式第3号。以下この条及び第20条において「賃貸借契約書」という。)とする。
2 賃貸借契約書に定める賃貸借契約の期間は、5年とする。ただし、初回契約期間は、住宅の新築年月から5年間とする。
3 賃貸借契約書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者の印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) 連帯保証人の住民票の写し
(4) 連帯保証人の所得又は預金残高等を証する書類
4 町長は、入居者に睦沢町地域優良賃貸住宅賃貸借契約に係る説明書(様式第4号)により賃貸借契約等についての説明を行い、かつ、当該入居者から説明を受けた旨の確認を得なければならない。
5 賃貸借契約は、第2項に規定する期間の満了により終了する。ただし、町長と入居者との合意により、契約の期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(以下「再契約」という。)をすることができる。
8 町長は、再契約の意向があるときは、第6項の規定による通知の書面にその旨を付記するものとする。
10 再契約を行う場合は、条例第29条に定める維持管理の状況についての検査は行わず継続して入居できるものとするが、再契約後に退去する場合は、同検査を実施する。
(連帯保証人等)
第7条 条例第13条第1項第1号の連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 日本国に住所を有する者であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 条例第12条に規定する入居決定者の家賃その他の当該地域優良賃貸住宅に係る債務を保証する能力を有するものであること。
(4) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅に入居していない者であること。
3 入居者は、当該入居者の連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(家賃の変更の通知)
第10条 町長は、条例第14条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、書面により、家賃の変更の期日、変更後の家賃の額その他必要な事項を地域優良賃貸住宅の入居者に通知するものとする。
(家賃の納付の方法)
第11条 条例第15条の規定による家賃の納付は、町長が指定する方法により納付しなければならない。
(督促及び遅延損害金の徴収)
第12条 条例第15条第2項に規定する納付期限までに家賃を納付しない者に対する督促及び遅延損害金の徴収については、睦沢町諸収入金の督促及び延滞金徴収並びに滞納処分条例(平成6年睦沢町条例第16号)の規定を準用する。
(住所移転の確認)
第13条 入居者が賃貸住宅に住所を移した際の確認は、住民票等の提出によるものとする。
(用途変更の承認)
第15条 条例第23条ただし書の承認を受けようとするときは、睦沢町地域優良賃貸住宅用途変更等承認申請書(様式第10号)により町長に申請しなければならない。
(模様替え等の承認)
第16条 条例第24条第1項ただし書の承認を受けようとするときは、睦沢町地域優良賃貸住宅模様替え等承認申請書(様式第12号)に模様替え又は増築に係る設計図及び現状の現況写真を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 同居させようとする者の所得を証する書類
(2) 同居させようとする理由を記載した書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類
(2) 同居者の所得を証する書類
(3) 入居者との関係を証する書類
(立入り)
第23条 町長は、賃貸住宅の防火、構造の保全その他当該賃貸住宅の管理上特に必要があるときは、あらかじめ入居者の承諾を得て、町長の指定する者を当該賃貸住宅内に立ち入らせることができる。
2 入居者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立入りを拒否することはできない。
3 町長は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要があると認める場合において、あらかじめ入居者の承諾を得ることなく、町長が指定した者を賃貸住宅内に立ち入らせることができる。
4 前項の場合において、町長の指定した者が入居者の不在時に立ち入ったときは、町長は、その旨を立入り後当該入居者に通知しなければならない。
5 第1項の町長の指定する者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(施設利用料の納付)
第25条 条例第40条の許可を受けた者は、施設利用料を町長又は指定管理者に納入しなければならない。
(施設利用料の免除)
第27条 条例第43条第4項の規則で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 災害時又は防災活動に利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長又は指定管理者が認めたとき。
(施設利用料の還付)
第28条 条例第43条第5項ただし書の規定により施設利用料の還付を受けようとする者は、交流施設利用料還付申請書(様式第24号)により指定管理者に申請しなければならない。
2 条例第43条第5項ただし書の特別の事情は、次の各号に掲げる場合とし、還付額は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用不能となった場合 既納の施設利用料の全額。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長又は指定管理者が特別な事情があると認めた場合 町長又は指定管理者が認めた額。
(地域優良賃貸住宅の譲渡)
第30条 条例第49条第3項の地域優良住宅の譲渡について必要な事項は、次のとおりとする。
(1) 管理開始後20年を経過した地域優良賃貸住宅のうち、戸建住宅については、現に入居している入居者に無償譲渡することができるものとする。ただし、次号の規定により当該戸建て住宅の敷地について有償譲渡した場合に限る。
(2) 管理開始後20年を経過した地域優良賃貸住宅のうち、戸建住宅の敷地については、近傍同種の民間の価格と均衡を失しないよう別途価格を定め、現に入居している入居者に有償譲渡することができるものとする。
(3) 地域優良賃貸住宅のうち、集合住宅並びにその敷地の譲渡の有無及び方法等については、社会情勢等を勘案し、別途定めるものとする。
(共同施設の譲渡)
第31条 管理開始後20年を経過した駐車場及び交流施設の譲渡の有無及び方法等については、社会情勢を勘案し、別途定めるものとする。
(補則)
第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
名称 | 住宅区分 | 住宅構造 | 住宅番号 | 1戸当たりの家賃月額(単位:円) |
むつざわスマートウェルネスタウン住宅 | 戸建住宅 | 木造2階建て | 1~25号 | 60,000円 |
木造平屋 | 26~28号 | 50,000円 | ||
テラスハウス | 木造2階建て | 29~33号 | 55,000円 |
別表第2(第26条関係)
室名 | 単位 | 施設利用料の額 |
1室 | 時間 | 200円/時間(非営利目的) 1,000円/時間(営利目的) |
室全体 | 時間 | 500円/時間(非営利目的) 3,000円/時間(営利目的) |
室全体 | 日 | 2,000円/日(非営利目的) 20,000円/日(営利目的) |
摘要
1 町外に住所を有する者に係る施設利用料の額は、当該施設利用料の額に100分の200を乗じて得た額とする。
2 利用時間が1時間に満たない端数は、これを1時間とする。
3 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。