○睦沢町民生委員推薦会に関する規程
平成31年2月20日
訓令第1号
睦沢町民生委員推薦会(昭和30年睦沢町訓令第5号)に関する規程の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、睦沢町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人以内とし、地域の実情に通ずる者のうちから町長が委嘱する。
(議事の秘密保持)
第3条 委員は、推薦会の議事について、秘密を保たなければならない。
(委員の除外)
第4条 委員は、自己又は同居の親族に関する事項については、その議事に参与することができない。
(幹事及び書記)
第5条 政令第6条に規定する幹事には民生委員事務担当の主管課長を、書記には民生委員事務担当の職員をそれぞれもって充てる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に睦沢町民生委員推薦会の委員である者は、第2条の規定により委嘱された者とみなす。