○睦沢町人事評価調整委員会設置要綱
平成31年2月27日
告示第30号
(設置)
第1条 公正かつ公平な人事評価を行うため、睦沢町人事評価調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 一般職員の人事評価に関すること。
(2) 一般職員に対する人事評価の結果の審査、検証、調整等に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び副委員長をもって組織する。
2 委員長は、副町長を、副委員長は、教育長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(資料等の提出)
第5条 委員は、委員会の目的を達成するために必要と認めるときは、評価対象者の所属長に対して、資料等の提出を求めることができる。
2 評価対象者の所属長は、前項に規定する委員からの要請その他委員が必要と認める事項について、積極的に協力しなければならない。
(報告)
第6条 委員長は、会議終了後速やかに会議の結果を任命権者に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成31年2月1日から施行する。