○睦沢町認知症カフェ運営事業補助金交付要綱
平成31年3月7日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症の人の家族の介護負担の軽減等を図るため、認知症の人及びその家族、地域住民、認知症ケアの経験のある専門職等の誰もが気軽に集うことができる認知症カフェ(以下「認知症カフェ」という。)を開催する事業(以下「補助事業」という。)に対し睦沢町認知症カフェ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金は、認知症カフェを町内で開催する次に掲げる要件を全て満たす団体(以下「運営団体」という。)に対して交付する。
(1) 町内に所在する医療法人、社会福祉法人、NPO法人、法人格を持たないその他の団体であって、認知症に関する活動実績がある又は継続的な活動を行うことが見込まれる団体であること。
(2) 認知症ケアの経験のある専門職(看護師、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員等)の資格を有する者1人以上の人員を確保し、個別相談に対応することが可能である団体であること。
(3) 相談の内容により、町地域包括支援センターへ情報提供し、支援につなぐことができること。
(4) おおむね年度内に3回以上開催し、1回当たりの開催時間は、2時間程度とすること。
(5) 認知症カフェの参加に係る費用は無料とすること。ただし、飲食に係る費用については、実費相当額を参加者に負担させることができる。
(6) 認知症カフェの目的を理解し、仕様書及び事業計画書に基づき補助事業を実施できること。
(7) 認知症カフェの参加者の安心及び安全を確保できること。
(8) 政治活動又は宗教活動を主たる目的とする団体でないこと。
(9) 営利を目的とする団体又は特定の団体若しくは個人のみの利益に寄与する団体でないこと。
(10) 暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと。
(申請者の資格)
第3条 補助金の交付を申請できる者は、運営団体の代表者(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助の対象)
第4条 補助の対象となる経費は、補助事業の実施に直接要した経費のうち別表に定める経費とする。ただし、次に掲げる経費を除くものとする。
(1) 特定の個人が所有し、又は占有する物品の購入に要する経費
(2) 運営団体の構成員による会合又は参加に係る飲食費
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費
(実施期間)
第5条 補助事業として実施する期間は、4月1日から3月31日までとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、1運営団体につき5万円を上限とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする補助事業者は、睦沢町認知症カフェ事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、事業に着手する前までに、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 補助金の申請に関して虚偽又は不正の事実があったとき。
(3) 法令又はこれに基づく処分に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、運営団体として適当でないと認めるとき。
(実績報告)
第10条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助事業の終了後30日以内又は年度末のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 補助金は、原則として前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長が補助事業の遂行上必要があると認め、概算払をする場合については、この限りでない。
(関係書類の整理)
第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る収支を明らかにした帳簿その他関係書類を整理し、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和元年5月9日告示第26号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
科目 | 補助対象経費 |
報償費 | ・講師謝礼等 |
需用費 | ・事業の消耗品、教材費、事務費 |
役務費 | ・通信運搬費 |
備品購入費 | ・事業に要する備品の購入費 |
使用料及び賃貸料 | ・会場使用料 |