○睦沢町危険ブロック塀除却事業補助金交付要綱
平成31年2月27日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時等における通学路でのブロック塀倒壊による被害から町民の生命及び身体を保護するため、危険ブロック塀の除却を実施する者に対し、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号)に定めるもののほか、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 通学路 睦沢小学校の学校長が当該小学校への通学のための道として指定したものをいう。
(2) 危険ブロック塀 通学路に面するコンクリートブロックのうち、地震等により倒壊した場合において、町民の身体への危険又は通行を妨げるおそれがあるものとして町長が認めたものをいう。
(3) 危険ブロック塀の除却 危険ブロック塀を解体撤去することをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、通学路に面する危険ブロック塀の除却とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 通学路に面した危険ブロック塀を所有していること。
(2) 世帯全員に市区町村税等の滞納がないこと。
(3) コミュニティプラント等町有施設使用料の滞納がないこと。
(4) この要綱の規定による補助金を過去に受け取ったことがないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(6) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施することができる者であること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象事業に要する経費の合計額の3分の1以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、20万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、睦沢町危険ブロック塀除却事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 世帯全員の納税証明書の写し
(3) 除却する危険ブロック塀の場所を示す位置図
(4) 除却する危険ブロック塀の高さ及び仕様を示す概要図
(5) 除却する危険ブロック塀の写真
(6) 補助対象事業に係る見積書の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 変更内容を明らかにする図面
(2) 変更内容を明らかにする写真
(3) 変更後の補助対象事業に係る見積書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告書の提出)
第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに、睦沢町危険ブロック塀除却事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 契約書又は請書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 施工中及び施工後の写真
(4) 補助対象事業の実施に伴い発生した廃棄物の処分報告書
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定により請求を受けた場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第13条 町長は、交付決定者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金について期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 自らの責めに帰すべき事由により補助対象事業を中止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、睦沢町危険ブロック塀除却事業補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年3月22日告示第26号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年2月3日告示第11号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第42号)
この告示は、公示の日から施行する。