○睦沢町職員のハラスメントの防止等に関する要綱
平成31年2月20日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が個人として尊重され、お互いに信頼し働ける職場環境を作り、職員の勤務能率の向上と公務の円滑な運営を図るため、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメントその他のハラスメントの総称であり、様々な場面での嫌がらせ及びいじめをいい、他の者に対する発言又は行動等が本人の意図には関係なく、他の者を不快にし、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与えることをいう。
(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる性的な言動をとることをいう。
(3) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・肉体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動をとることをいう。
(4) マタニティ・ハラスメント 職員の妊娠又は出産に伴い、精神的又は肉体的な嫌がらせをしたり、解雇又は降格等不当な扱いをすること。
(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(6) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(7) 職員 睦沢町役場に勤務する全ての職員をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、職員の間の問題及び職員と町民等との間の問題に適用する。
(職員の責務)
第4条 職員は、職場において、役職、雇用形態、性別、年齢等にかかわらず、職場の職員に対して敬意の念を持って接し、ハラスメントを行わないように、及び良好な人間関係及び協力関係を保持するよう努めなければならない。
2 職員は、ハラスメントに対する認識を深めるとともに、ハラスメントの態様等によっては信用失墜行為に該当するものとして懲戒処分等に付される場合があることを認識し、常に自らの言動に注意を払わなければならない。
3 職員は、ハラスメントが行われていることを知ったときは、これを黙認してはならない。
(所属長の責務)
第5条 所属長(課長に準ずる者をいう。)は、ハラスメントの防止及び排除のため、次の措置を講じなければならない。
(1) 男性職員と女性職員が対等なパートナーとして業務が遂行できるように良好な職場環境を実現すること。
(2) 職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(3) ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講ずること。
(苦情相談等窓口の設置)
第6条 職員からのハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、苦情相談窓口を総務課に設置する。
2 苦情相談窓口においては、総務課長の指名する職員等(以下「苦情相談員」という。)が苦情相談に当たるものとする。
(ハラスメント苦情処理委員会)
第7条 ハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題に関する苦情相談等を適切に処理することを目的として、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 保健師 1人
(5) その他委員長が指名する者 2人
3 前項の委員には、1人以上の女性を含めるものとする。
5 委員は再任されることができる。
6 委員会に委員長を置き、副町長がこれに当たる。
7 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。
8 委員は、自らが当事者である事案については、議事に参与することができない。
9 委員会は、ハラスメントに起因する問題に関する苦情相談のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査するとともに、その対応措置を審議し、行為者に対し必要な指導、助言等を行うものとする。
10 委員長は、事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに任命権者に報告するものとする。
11 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(対応措置)
第8条 任命権者は、前条第10項の報告を受けたときは、行為者に対し、必要な措置を講ずるものとする。
(情報の保護)
第9条 苦情相談窓口及び委員会は、苦情相談にて知り得た情報の保全に十分配慮し、個人のプライバシーを保護するとともに、関係者が不利益な取扱いを受けることのないようにしなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。