○睦沢町移動式赤ちゃん休憩室貸出要綱

平成31年2月15日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、町内で開催されるイベント等に乳幼児の授乳やおむつ交換を行うためのスペースとして、移動式赤ちゃん休憩室を貸し出すことにより、乳幼児を連れた保護者が安心してイベント等に参加できる環境づくりを推進し、子育て支援に資することを目的とする。

(貸出し条件)

第2条 移動式赤ちゃん休憩室の貸出しを受けることができる団体及びイベント等は、次の各号に掲げる条件をすべて満たすものとする。

(1) 町内でイベント等を主催する団体

(2) 特定の政治、思想又は宗教の活動を目的としない団体及びイベント等

(3) 乳幼児を連れた保護者が参加できるイベント等

(4) 法令又は公序良俗に反しない団体及びイベント等

(貸出しの申込み)

第3条 移動式赤ちゃん休憩室の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、睦沢町移動式赤ちゃん休憩室貸出申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 申請者は、貸出しを受けようとする日の7日前までに申請書を提出しなければならない。なお、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(貸出しの承認等)

第4条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、貸出しの可否を決定し、睦沢町移動式赤ちゃん休憩室貸出承認書(様式第2号)又は睦沢町移動式赤ちゃん休憩室貸出不承認書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 貸出しの希望期間が重複する複数の申込みがあった場合は、原則として先着順とする。

(貸出しの期間)

第5号 移動式赤ちゃん休憩室の貸出し期間は、最長7日とする。ただし、貸出しが重複しない場合で、町長が認める場合は、この限りでない。

(貸出料)

第6条 移動式赤ちゃん休憩室の貸出料は、無料とする。

(貸出し及び返却)

第7条 移動式赤ちゃん休憩室の貸出承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、原則として自ら睦沢町役場において移動式赤ちゃん休憩室を直接借り受け、返却しなければならない。

2 使用者は、返却時に移動式赤ちゃん休憩室に破損、汚損等がないか十分確認しなければならない。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者は、移動式赤ちゃん休憩室の使用に際し、次の掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第三者に権利を譲渡又は転貸しないこと。

(2) 申請書に記載のイベント等以外には使用しないこと。

(3) 各備品の説明書に従い適正に管理し及び使用すること。

(4) 予め定められた期間までに返却すること。

(5) その他町長が特に付した条件に従って使用すること。

(貸出承認の取消し)

第9条 町長は、使用者が前条に掲げる事項を遵守しなかった場合、又はこの要綱の規定に違反した場合は、貸出承認を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により貸出承認を取り消した場合は、睦沢町移動式赤ちゃん休憩室貸出承認取消書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

3 前2項の場合において、既に貸出しを行っている場合は、町長は返還を命じるものとし、使用者は直ちにこれに応じなければならない。

4 貸出承認の取消しにより使用者に損害が生じても、町は一切の責任を負わない。

(原状回復)

第10条 移動式赤ちゃん休憩室を破損又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により、補修等必要な処置を行い、原状に復さなければならない。

2 補修等が困難な状態まで破損又は汚損した場合は、町長は使用者に対し実費弁償させることができる。

(損害賠償)

第11条 補修等が困難な状態まで破損又は汚損している場合は、使用者は、現品又は相当の代価をもって賠償しなければならない。

(町の責任)

第12条 移動式赤ちゃん休憩室の使用により、使用者が被った損害又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、町は一切の責任を負わない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、移動式赤ちゃん休憩室の貸出しについて必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

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睦沢町移動式赤ちゃん休憩室貸出要綱

平成31年2月15日 告示第14号

(平成31年3月1日施行)