○睦沢町庁用自動車ドライブレコーダーの設置及び運用に関する要綱
平成30年12月11日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、町が所有又は使用する庁用自動車にドライブレコーダーを設置し、これを適切に運用することについて必要な事項を定めることにより、交通事故発生時における事故責任の明確化及び処理の迅速化を図ることを目的とする。
(個人情報保護)
第2条 庁用自動車へのドライブレコーダーの設置及び運用については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び睦沢町個人情報保護法施行条例(令和5年睦沢町条例第6号)並びにこの要綱の定めるところにより、個人情報の保護のため、適切な措置を講じるものとする。
(1) 庁用自動車等 庁用自動車等の管理及び運転関係職員の服務等に関する規程(昭和51年睦沢町訓令第5号)第2条第1号に規定する庁用自動車をいう。
(2) ドライブレコーダー 庁用自動車に設置し、運行中に周囲の映像その他の運行情報(以下「映像等」という。)を撮影及び記録する機器をいう。
(3) データ ドライブレコーダーによって撮影された映像等を電磁的方法により記録されたものをいう。
(4) 電磁的記録媒体 電磁的方法によりデータを記録することができるハードディスク、メモリーカード等の記録媒体をいう。
(管理責任者等)
第4条 ドライブレコーダーの設置及び運用並びにデータの管理を適正に行うため、管理責任者及び操作取扱者(以下「管理責任者等」という。)を置く。
2 管理責任者は、庁用自動車等の管理及び運転関係職員の服務等に関する規程第2条第4号に規定する自動車等管理者とし、ドライブレコーダー及びデータの適正な管理及び運用を行う。
3 操作取扱者は、管理責任者が指定する者とし、管理責任者の指示によりドライブレコーダーの操作、データの解析又は保存若しくは複写を行う。
4 管理責任者等は、データから知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(ドライブレコーダーの設置及び運用)
第5条 管理責任者等は、ドライブレコーダーの設置及び運用に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ドライブレコーダーは、この要綱の目的に照らし必要最小限の範囲を撮影することができるよう設置すること。
(2) 庁用自動車の運行中は、ドライブレコーダーで常時撮影し、映像等を記録すること。
(3) ドライブレコーダーを設置した庁用自動車の外側には、町民等から見えやすい箇所にドライブレコーダーを設置してある旨の表示をすること。ただし、表示することが適切でないと認める場合は、表示しないことができる。
(データの取扱い)
第6条 データの取出しは、管理責任者の承認を得て操作取扱者がすることができる。ただし、交通事故その他緊急かつやむを得ない事情があると認める場合は、管理責任者の承認を得た者がデータを取り出すことができる。
2 データは、他の電磁的記録媒体への複写又は印刷をしてはならない。ただし、管理責任者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 データの解析、保存又は複写その他の取扱いは管理責任者の承認を得て、操作取扱者が行うものとする。
(データの利用)
第7条 データは、次の各号に掲げる場合に限り、利用することができる。
(1) 庁用自動車に生じた交通事故又はトラブル(以下「交通事故等」という。)に関する状況の確認又は交通事故等の原因の分析及び究明をする場合
(2) 捜査機関からの要請による犯罪捜査への協力のため、データの解析、保存又は複写をする場合
(データの提供)
第8条 データは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供してはならない。
(1) 庁用自動車に生じた交通事故等の状況を確認し、原因を明らかにするため、その当事者、保険会社又は捜査機関に閲覧させ、又は提供する場合
(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定により、捜査機関から犯罪捜査を目的として、文書により提供を求められた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令に基づき文書により提供を求められた場合
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められる場合
(1) 提供を行った年月日及びその時間
(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の職、氏名及び連絡先
(3) 担当者の氏名及び連絡先
(4) 提供の目的及びその理由
(5) 提供したデータの内容
(1) データを適正に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への提供を行わないこと。
(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかにデータの消去、電磁的記録媒体の破砕等必要な処理を行うこと。
(データの保存期間等)
第10条 利用又は提供のため保存されたデータは、利用又は提供の目的が終了し、保存する必要がなくなった場合は、粉砕処分その他確実にデータの読み出しが不可能となる方法により廃棄しなければならない。
(苦情への対応)
第11条 管理責任者は、ドライブレコーダーの設置及び運用並びにデータの管理に関し苦情を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月10日告示第19号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。