○睦沢町フッ化物洗口事業実施要綱

平成30年6月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼児期から歯の健康の保持増進を図るため、町内のこども園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)におけるフッ化物洗口事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 この事業は、睦沢町フッ化物洗口事業(以下「事業」という。)という。

(事業の実施主体)

第3条 事業の実施主体は、睦沢町(以下「町」という。)及び睦沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、学校等に通園又は通学する園児、児童及び生徒のうち、洗口が可能な者で、保護者から希望があったものとする。

(関係機関との連携)

第5条 町及び教育委員会は、事業実施に当たり園医又は校医である歯科医師、医師及び学校薬剤師(以下「学校歯科医等」という。)に協力を求め、十分に連携を図るものとする。

(実施体制)

第6条 町は、事業に係る指導及び薬剤等必要物品の支給を行うものとする。

2 町及び教育委員会は、学校等の長その他の職員に対し、事業の趣旨を説明し、その理解を求め、事業の促進を図るものとする。

3 学校等は、事業の趣旨を理解し、積極的に取り組むよう努めるものとする。

(実施方法)

第7条 事業は、「睦沢町フッ化物洗口マニュアル」に基づき、学校等において集団的、継続的かつ計画的に行うものとする。

2 学校等は、フッ化物洗口を希望する者の数を把握し、町に報告するものとする。

3 フッ化物洗口に使用する溶液の量及び濃度並びに洗口方法等について、学校等は、学校歯科医等の指示に基づき行うものとする。

(薬剤の管理)

第8条 学校等は、薬剤の受払等を記録し、薬剤を施錠できる保管庫により管理するものとする。

(利用者負担額)

第9条 事業に係る利用者負担額は、無料とする。

(庶務)

第10条 事業の庶務は、福祉課及び教育課が行う。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年3月12日告示第22号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

睦沢町フッ化物洗口事業実施要綱

平成30年6月1日 告示第69号

(令和2年4月1日施行)