○睦沢町地域優良賃貸住宅敷金基金条例
平成30年9月7日
条例第26号
(設置)
第1条 睦沢町地域優良賃貸住宅の敷金を適正に管理するため、睦沢町地域優良賃貸住宅敷金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金には、睦沢町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成27年睦沢町条例第33号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により入居者から徴収した敷金を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、条例第16条第2項に規定する敷金の返還金及び家賃の滞納、原状回復に要する費用の未払その他の賃貸借契約から生じる債務不履行による損害賠償金に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。