○睦沢町総合運動公園整備基金条例
平成30年9月7日
条例第20号
(設置)
第1条 次に掲げる費用に充てるため、睦沢町総合運動公園整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 町が新たに設置する下之郷地先の睦沢町総合運動公園(以下「公園」という。)の土地の取得に伴う損失補償に要する経費及び公園の整備に要する費用
(2) 前号の費用に充てるため起こした町債の元利償還金
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条各号に掲げる費用に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、第1条第1項第2号に係る起債の日から起算して15年を経過した日に、その効力を失う。