○睦沢町地域学校協働活動推進員設置要綱
平成30年3月22日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法第9条の7第1項に基づき睦沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 推進員は、社会教育法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報に共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他援助を行う。
(委嘱)
第3条 推進員は、睦沢町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の教育活動を熟知し、社会的信望があり、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者から、教育委員会が委嘱する。
(活動内容)
第4条 推進員の活動内容は、次のとおりとする。
(1) 学校の関係者及び学校支援ボランティアとの連絡及び調整に関すること。
(2) 学校支援ボランティアに係る情報収集、登録、配置、育成等に関すること。
(3) 学校への学校支援ボランティアに係る情報の提供に関すること。
(4) 前各号に掲げる活動内容のほか、教育委員会が必要と認めること。
(任期)
第5条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
(謝礼)
第6条 推進員の活動に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。
(解職)
第7条 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解職することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(守秘義務)
第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。